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代位弁済について
任意代位において、正当な理由を有しない第三者でも債権者の同意があれば弁済により代位を生じるとありますが、そもそも利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済し得ないので、つまりは債権者・債務者の両者の同意が要るということになるのでしょうか?
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まず第三者弁済は利害関係がない第三者の場合は債務者の同意がなければできませんよね。 499条一項には債務者の為に弁済をなしたる者は と書いてあるので、弁済ができた場合を前提にして ると考えられます。 ですから、474条を前提として499条ということになりますから、利害関係の無い第三者が債権者に代位するには両者の同意が要るということになると思います。
お礼
有難うございました。