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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースは、消費者契約法に違反してますか。)
消費者契約法に違反?建売住宅の設計士入り検査について
このQ&Aのポイント
- 建売住宅購入時の設計士入り検査に関する約束が守られず、消費者契約法に違反している可能性がある。
- 契約書には手付金を放棄することで契約解除可能と明記されているが、民法上返金は可能かもしれない。
- 約束を破る業者の物件では安心して住むことができず、契約を破棄して手付金の返金を希望している。
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質問者が選んだベストアンサー
>約束を破られたわけですから、民法上、返金は可能かと思いますが。 はい、法律上は返金は可能です。 しかし、あなたが相手に「法律上は返金は可能だろ」と言っただけで相手が「その通りですね、すぐ返金します」という話になると思いますか? 相手があなたの主張を聞き入れないのであれば、民事裁判を提訴して、裁判所から相手に支払い(返還)命令を出してもらうしかありません。 ちなみに、今回のケースは消費者契約法で定める「消費者が誤認し、又は困惑した場合の取り消し」には該当しないと思います。 あくまで民法の債務不履行による取り消しになると思います。
その他の回答 (1)
- kernel_kaz
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回答No.1
そうですね、可能でしょう ただ、民事は交渉術がすべてです あなたの質問を読む限りでは、条文も特定していないし、思いますという表現だったり 直接交渉は不利な気がします プロに頼んだ方が良く無いですか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。専門家に依頼する予定です。
お礼
はい、おっしゃるとおり、こちらの主張を受け入れてもらえるまでいろいろと段取りに時間がかかりそうですね…。また、このケースは民法の債務不履行にあたるわけですね。教えていただきありがとうございました。