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契約解除時の手付金と仲介手数料について教えて下さい
- 契約解除時の手付金と仲介手数料について教えてください。手付金は解除できる場合とあきらめるしかない場合があります。また、不動産会社からの仲介手数料請求も考えられるので注意が必要です。
- 不動産担当者が別の不動産会社へ移籍したため、契約に不安を感じています。手付金を支払ったが、後から資金計画の見直しが必要になりました。手付金の解除期日が迫り、土地の場合は手付金解除で申請しました。建築業者の場合は特約事項により手付金放棄で解除できる可能性があります。
- 契約解除時の手付金は、土地の場合は手付金解除で申請することができますが、建築業者の場合は特約事項により手付金放棄する可能性があります。また、仲介手数料の請求も考えられるので注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
仲介手数料について迂闊な記述をしてしまいました。申し訳けありません。経験的に取引完了後に支払っていたので勘違いしておりました。ネットでも調べればすぐにわかることでした。 あまりに深刻な内容なので、契約解除時処置の事前説明を受けていたのですか。やはり、役所と相談することを勧めます。
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- oyazi2008
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不動産業者です。 手付け解除は、売主、買主双方同条件で認められている解除の行使権利です。 お書きになられている内容からすると、建物の請負契約も締結済みですから、お書きのように請負契約も手付金(契約金)の放棄による解除となるでしょう。 *手付金を放棄することにより、手付け解除が可能で、違約扱いとはならないで解除できるのですから、当然に手付金が戻ることはありません。 *土地の売買契約は成立しており、契約自体に瑕疵はなく、あくまで買主の自己都合による解除ですから、仲介手数料は支払い約定書に書かれた全額請求されます。仲介手数料は契約を締結すれば発生し、白紙解除で解除とならない限り、今回の場合業者に契約解除の責任はありませんので、全額請求されるでしょう。 あくまで、契約書に定められた条項により解除するしか無いのですから、損失を抑えるようなアドバイスのしようがありません。一部の業者は、この様な建築条件が付帯する契約で建物の請負に関しても、仲介料などの手数料を請求する業者があるようですが、もし建物の紹介料や手数料等の支払いは約定書に署名していても、拒否することは可能です。土地の仲介料だけはどうしようもありません。
お礼
不動産業者としての貴重なご意見ありがとうございます。仲介手数料に関する説明は全くなかったので自分で事前にしっかりと確認するべきだったと反省しております。不動産会社と話し合い少しでも良い方向へ進んでいけるよう頑張ります。今後の生活も立て直さなければと思います。ありがとうございました。
- titelist1
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内容が深刻なだけに、特約事項の断片的な内容だけでは、迂闊に回答できません。 仲介手数料は不動産売買が成立(金と権利書の交換)した後に支払うものですから、成立していないので支払う必要がありません。 不動産仲介業者は都道府県知事の免許を受けて営業しているので、不正があると免許取り消しになります。 不動産屋に一言仁義を切ってから、監督役所で契約書を見せて事情を説明し、相談に乗って貰いなさい。
お礼
ありがとうございました。仲介手数料に対する事前説明は全くなく契約解除でも請求され可能性を全く考えておりませんでした。大きい買い物だけに事前にいろいろなことを十分確認しておくべきだったと反省してます。役所に相談してみます。少しでも最善の道へ進めるよう頑張ります。