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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの契約解除について)

マンションの契約解除について

このQ&Aのポイント
  • マンション契約解除について困っています!購入した新築マンションの契約書をかわし、公庫での申し込みを約束しましたが、条件が変更され連絡も途絶えました。手付金の返金を求めると、解約しても違約金を取られると言われました。
  • 公庫の審査に通らなければ白紙撤回ができると約束されていましたが、審査が通った場合でも住む気がないため、手付金の返金ができなくても解約したいと伝えました。消費生活センターに相談した結果、違約金の撤回がされました。
  • しかし、約束を破られたり、必要な書類を提出したにも関わらず手付金の返金がされない状況に困っています。民法の127条や557条が適用されるのか、法律に詳しくないためアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

4月引渡しでしたら、現在段階で違約になることは、無いのが一般的です。 基本履行の着手以降の解約に対して違約となることがまれにあり、履行の着手とは 以前の判例では、売主は引渡し、買主は残代金支払いが該当しますので今はないでしょう。 ただ、奥様が合算予定で契約し、その後退職されたということについては、 確かに契約時とは、条件が変わりますので、微妙なところです。 契約条文の中に、重大な事項の連絡義務ということがあるかと思います。 そこには、状況が変われば連絡する。連絡せずにこうむった売主の損害は買主が負担・・・といった意味合いのものです。 これにあたると言われてしまえば、確かにそうかもしれません。 ただし、申し込みが遅いのが、気にかかりますね。 いちど、第三者的な機関に相談されることをお勧めします。 URLは宅建業協会のホームページです。 親身に相談に乗ってくれます。 私自身で明確にお答えできずにすきません。 快い解決を願っております。

参考URL:
http://www.takuken.or.jp/ope/index.html
tamagoron
質問者

お礼

詳しく教えていただき本当にありがとうございました! 無事に違約金も取られず、 手付金も戻ってくることになりました。 本当に助かりました!

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、違約の話ですが、引渡し時期は過ぎたのでしょうか? 去年の9月契約締結であれば、まだではないでしょうか? まだであれば、違約にはなりません。一方的解約という事になります。 その場合は、買主は手付金を放棄し、また売主は手付金を返還しかつ、同額を買主に支払い契約を解除できる・・・という条文が契約書に載っているかと思われます。 ただし、たまごろんさんの状況が詳しくわからない為はっきりとした事は言えませんが詳しく回答するために1つ教えていただければとおもいます。 公庫申し込みの時、奥さんは申し込み本人なのでしょうか?合算者なのでしょうか?この辺りで今後の対応は変わってくると思います。 分れば、もう少しお答えできると思います。

tamagoron
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 まず、引渡し期間ですが、今建設工事中で今年の4月になっています。 公庫は主人と私の合算で、私が合算者になる予定でした。 用意するよう言われた必要書類はすべて用意しましたが、 その後、何の連絡も無く申し込み手続きは、一切していません。 回答よろしくおねがいします!

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