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契約解除について(2)

民法651条によって委任契約の解除をする際と、 541条によって契約を解除する場合は、比べて要件に違いがありますか? また、その理由はなんですか? わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>民法651条によって委任契約の解除をする際と、 >541条によって契約を解除する場合は、比べて要件に違いがありますか? あります。 >また、その理由はなんですか? 「委任」と「契約」が、異質の物だからです。 「委任」は「契約無しでも成立する」と言う事に注意して下さい。 「委任」は、例えば「旅行中のため自分で手続きできないから、貴方に委任します。貴方が代りに手続きして下さい」って言う感じの物。「帰宅の予定を早めて、自分で手続き可能になった」など、委任する理由が無くなれば、自由に解除できます。 ここで注意して欲しいのは「委任の委託・受託契約をした」と言う場合は「委任」と「契約」が同時に発生する、と言う事です。 例えば「貴方の代りに手続きしますから、委任の手数料として3万円頂きます」って場合。委任状を書いて、委任手数料として3万円払うと約束した契約書にサインすると「委任」と「契約」が同時に成立します。 651条は (委任の解除) 第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 となっており、委任の解除は無条件に出来ます。 一方、514条は (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 となっていて「契約代金の支払いが無い場合、期間を定めて催告し、その期間内に支払いが無い時に限り、契約解除できる」としています。 また、契約は、解除権を持たない場合、解除する事はできません。 なお、売買契約の場合は「手付」により、契約の解除を可能にしています。 (手付) 第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

noname#206460
質問者

お礼

なるほど 丁寧にありがとうございます。 自習をしていて いまいちピンと来なかったのですが 質問者様の回答を参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

民法651条   委任契約を解除する際は、解除理由が不要です。 民法541条   1「当事者の一方がその債務を履行しない」とき    (債務者が債務不履行に陥ること)   2 債務不履行が債務者の責に帰すべき事由によること    (帰責事由が債務者にあること)   3「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし     その期間内に履行がない」とき    (相当の期間を定めて履行の催告を行うこと)   この要件が満たされると、契約の解除をすることが可能。 違いの理由は、受任者の利益とか・・・

noname#206460
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 また何かありましたらよろしくお願いします。

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

651は要件ありません。強いて言うなら解除の意思表示だけです。無理由解除ができる特殊なものが委任です。信頼関係がなくなったら存続させる必要がないし 保護する信頼は委任者のものだけでいいという発想があるからです。 541は条文通り要件があります。契約は一般的に、成立した以上は双方になんらかのメリットがあるはずで、契約は守られるべきだと考えられていることが背景にあります。

noname#206460
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます!

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