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民法第541条の射程範囲について

民法第541条には契約解除権について唱ってありますが、これは民法第408条についても当てはまるのでしょうか? 民法第408条には催告してからとありますが、実際のところ絶対ではないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

  民法第541条 相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 541条にも「催告してから」と書いてある。  

umegaenohana
質問者

補足

民法第591条にも催告をしてからと唱ってありますが、実際のところ実務においては重要視されてません… https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat14/e_978.html 同じように民法第541条においても、類推解釈すれば同様に重要視しなくても良いのではないでしょうか? また、民法第408条も同様となりませんか? という疑問です

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