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民法第541条の射程範囲について
民法第541条には契約解除権について唱ってありますが、これは民法第408条についても当てはまるのでしょうか? 民法第408条には催告してからとありますが、実際のところ絶対ではないのでしょうか?
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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民法第541条には契約解除権について唱ってありますが、これは民法第408条についても当てはまるのでしょうか? 民法第408条には催告してからとありますが、実際のところ絶対ではないのでしょうか?
補足
民法第591条にも催告をしてからと唱ってありますが、実際のところ実務においては重要視されてません… https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat14/e_978.html 同じように民法第541条においても、類推解釈すれば同様に重要視しなくても良いのではないでしょうか? また、民法第408条も同様となりませんか? という疑問です