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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション売買契約と手付金について)

マンション売買契約と手付金について

このQ&Aのポイント
  • 新築マンションを購入することに決め、去年の9月に契約書をかわしました。公庫で申し込む約束をし、9月に申し込む話だったのですが、10月、11月と伸ばされ連絡もこなくなり、最終約束の12月の公庫の受け付けが終わった後、やっと電話が入りました。公庫の条件でH13年中でないと融資を受けるのが難しいと言う事だったので、早く申し込みをし、公庫の審査にに落ちたらやめると言う約束になっていました。
  • 12月の申し込みに間に合わない事を理由に解約を求めると、「解約すると手付金が戻らないので、公庫に申し込みをし、審査が通らなければすべて白紙撤回が出来る」と言われました。公庫に申し込み審査が通ってしまっても、もう住む気が無いので、手付金が戻ってこなくてもよいので、解約してくださいと言うと「解約してもよいが、違約金を取ります」と言われました。言い方は普通でしたが、脅しのように聞こえました。
  • 今まで、何度も会う約束や電話をすると言う約束を破られています。必要だと言われた書類はすべて用意してきましたし、私たちに落ち度はありませんので、手付金が戻ってこないのは納得できません!

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
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回答No.1

 手付金の性格については、tamagoronさんのご指摘通り、民法557条に規定されていますが、いわゆる解約手付であり、解約の際に没収される金銭です。ただし、通常、建物の売買契約書にはローン条項と呼ばれる特約が付きます。ローンが通らなかったときは契約を白紙撤回し、手付金も返還するというものです。tamagoronさんが締結された契約書にもこれに相当する条項があると思います(有効な特約がある場合には、その特約はあらゆる法律に優先します)。    ご質問の事例では、ローンの申し込みに間に合わなかった原因がどちらにあるかで結果が異なってきます。買主はローンの申し込み手続きを積極的に行う義務がありますが、その責務を果たした場合は、結果通らなかったとしてもローン特約により契約は不成立となります。詳細な事実関係は分かりませんが、相手方の怠慢によりローンの申し込みが遅れたというのであれば、その原因は相手方にありますから、もはや買主には帰責事由はなく、手付金は返還されるべきものと思われます(このあたりはtamagoronさんのご指摘通り、民法127条に関わります)。  手付金の額にもよりますが、おそらく相当高額でしょうから、積極的に返還を求めても良いのではないかと思います。弁護士への相談や内容証明による請求等をご検討されることをお勧めします。    

tamagoron
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変でしたがくじけず交渉した結果、 弁護士に頼まずとも手付金が戻ってくることになりました。 回答頂き本当にありがとうございました!

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