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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者契約法違反)

消費者契約法違反に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 売買契約における消費者契約法違反の疑いについて、質問者は法的な助言を求めている。
  • 購入者が工事の途中で契約書の条件に疑問を呈し、キャンセルを求めているが、質問者は工事が進行中であるため法的な責任はないと主張している。
  • 交渉費用については、質問者は成約のための媒介報酬とは別に負担すべきものとして考えており、買主に金銭的メリットがあると主張している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.3

業者です。 正直消費者保護法云々は、専門じゃないので回答できません。しかし >通常の売買契約書、約款では、買主が、売主に、全額の金員を受領したときに、建物を明け渡すとなっていて、全額の金員を渡す前に、建物内の買主の工事を施工したり、修理したり、ハウスクリーニングをしたりは、しないです。  また、これをかなえることによって、買主は、工事が可能になったり、容易になったり、生活上の利便をかなえることができます。事前に引越しをかなえることによって、仮の住まいを借りる費用を節約できます。また、無駄な引越し代を節約できます。 上記の様な、交渉は売主、買主の間での契約~決済、引渡しまでの交渉ごとであり、売買契約書に仲介で記名押印する以上、当然に仲介業務の範囲で行われる業務です。あなたが行っていることは、100万指値を通したから、買主に安くなった利益拝受分から、幾ら寄こせ!という主張と変らないと思いますよ。 それぞれの立場での要望や主張をトラブルの無いようにリスクを避けながら、リスクがあればそれを担保して、調整しながら、契約~引渡しまで、サポートするのが仲介業務です。 ガチンコで都道府県の免許監督課に苦情を挙げられれば、何らかの処分対象になる可能性があります。 一般的な業務の範囲に該当しない様な業務の報酬を請求することとは、違いますね。例えば私道の使用承諾など難儀な承諾書の取得に要する人件費や経費など、本来売主が整えるべき条件を、変わりに業者が行ったことへの報酬請求とは意味合いが違います。 もう一つのリフォームというか補修工事に関しては、売主が行わない以上、その工事箇所の明細や金額見積もりなどが無く、漠然とした内容で、しかも保証はしない、瑕疵は負わない、クレームを言わないなど、到底依頼主と請負主が公平な立場での請け負い契約とは見なされないのでは無いでしょうか? ここが消費者保護法に引っかかるのかどうかはわかりませんが、その条件を見ただけで悪質と判断される方が多いでしょう。 いづれにせよ、民事訴訟ということは相手方は弁護士を使い訴訟を起したのですから、質問者さんも弁護士を介入させて、裁判を進めるしかありません。もしくは、弁護士に受領した金額を返金するなどして和解に持ち込むしかありません。弁護士へ相談するしか無いでしょう。 >当社は、妥当と考えているのです この認識は免許を有する宅建業者や取引主任者の大半の認識とは、かけ離れていると思いますが・・・・ 悪意は無いのでしょうが、同意書の書面の記載内容が依頼主が不利なように作成され、質問者さん自身は報酬を受け取るのに、リスクを負わない内容で、自己のリスク回避ばかり考え作成した結果なのでしょうが、失礼ですが稚拙で、それが今回の原因でしょう。

mhd02556
質問者

お礼

 oyazi2008さん、そして、皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。 業者です。 >正直 消費者保護法 >消費者契約法  というらしいです。第10条が該当条文のようですが、提訴の消費者契約法を指摘の文面が不十分であると裁判からの指摘がありました。 云々は、専門じゃないので回答できません。しかし >>通常の売買契約書、約款では、買主が、売主に、全額の金員を受領したときに、建物を明け渡すとなっていて、全額の金員を渡す前に、建物内の買主の工事を施工したり、修理したり、ハウスクリーニングをしたりは、しないです。 > また、これをかなえることによって、買主は、工事が可能になったり、容易になったり、生活上の利便をかなえることができます。事前に引越しをかなえることによって、仮の住まいを借りる費用を節約できます。また、無駄な引越し代を節約できます。 > >上記の様な、交渉は売主、買主の間での契約~決済、引渡しまでの交渉ごとであり、売買契約書に仲介で記名押印する以上、当然に仲介業務の範囲で行われる業務です。あなたが行っていることは、100万指値を通したから、買主に安くなった利益拝受分から、幾ら寄こせ!という主張と変らないと思いますよ。 >それぞれの立場での要望や主張をトラブルの無いようにリスクを避けながら、リスクがあればそれを担保して、調整しながら、契約~引渡しまで、サポートするのが仲介業務です。 >ガチンコで都道府県の免許監督課に苦情を挙げられれば、何らかの処分対象になる可能性があります。 >一般的な業務の範囲に該当しない様な業務の報酬を請求することとは、違いますね。例えば私道の使用承諾など難儀な承諾書の取得に要する人件費や経費など、本来売主が整えるべき条件を、変わりに業者が行ったことへの報酬請求とは意味合いが違います。 >  ご指摘ありがとうございます。今後、気をつけて業務に生かしたいと存じます。 >もう一つのリフォームというか補修工事に関しては、売主が行わない以上、その工事箇所の明細や金額見積もりなどが無く、漠然とした内容で、しかも保証はしない、瑕疵は負わない、クレームを言わないなど、到底依頼主と請負主が公平な立場での請け負い契約とは見なされないのでは無いでしょうか?  新品に交換するのではなく、修理や、予算の限定で、改装すると言う条件で、電気、ガス、水道が開線されていない、実際に使用に供していないので、どうしても、工事内容明細、金額見積もりについて、あいまいさが残ります。  リフォームですから、危険負担があります。見積もりどおりできるかどうか分からないところがあります。実際は、簡単にできるかも、知れないが、やってみると予想外のことが生じて予算内では、できない、オーバーしてしまう。  という場合です。しかし、依頼者にこんな状況で予算では、できないというと、依頼者で理解していただける人は、少ないです。余分にお金を払わなければならないからです。予算内でやれなどのトラブルになります。追加のお金は、もらえないと考えなければなりません。  だから、余裕をもった見積もりになります。予想外に費用がかかるときは、利益が無くなるし、少ないときは、利益が出るだから、予想外に少なくなったときは、返金しないで、利益としてもらうことも、あるでしょう。  例えば、任意の車の保険に入って、年間、60000円払いますが、何も事故が無いときは、一円も帰ってきません。保険会社が、何もしないで、ぼったくりだと訴えても、返金は、ありません。事故が無いなら、保険に入らなければ良かったと言っても、後の祭りです。  事故が起こってから、保険に入ると言っても、保険に加入できません。  保険とリフォームは、違うと言うでしょうが、車の修理でも、不具合がある場合、自分で車の具合を調べて、修理の本を読んだり、車の構造を調べたり、自分で知識を持って、具体的に、この箇所を交換して欲しいとか、ここを修理して欲しいと言って修理を依頼する場合と、具合が悪いから、ただ、直せと言うのでは、費用が10倍ぐらい違います。簡単なものは、自分で直せるでしょう。  古い機械だから、修理部品が手に入らないとか、燃費が悪くなっているので新しい車を買いなさいなどと言われます。    理屈は、修理のかかった分だけ費用がかかると言うのが建前ですが実際には、違いがあるのでは、ないでしょうか?  車のことをよく知っていれば、修理の方法で、お互いに議論して、納得のいく修理を依頼します。納得のできない修理は、させないし、勝手にした修理代は、費用を払いません。 >ここが消費者保護法に引っかかるのかどうかはわかりませんが、その条件を見ただけで悪質と判断される方が多いでしょう。 > >いづれにせよ、民事訴訟ということは相手方は弁護士を使い訴訟を起したのですから、質問者さんも弁護士を介入させて、裁判を進めるしかありません。もしくは、弁護士に受領した金額を返金するなどして和解に持ち込むしかありません。弁護士へ相談するしか無いでしょう。  相手は、弁護士を立てていませんし、こちらも、弁護士無しで出頭しました。  裁判では、詐欺が立件できないで、和解になりました。解決金を10万円払うで、合意しました。 > >>当社は、妥当と考えているのです >この認識は免許を有する宅建業者や取引主任者の大半の認識とは、かけ離れていると思いますが・・・・ >悪意は無いのでしょうが、同意書の書面の記載内容が依頼主が不利なように作成され、質問者さん自身は報酬を受け取るのに、リスクを負わない内容で、自己のリスク回避ばかり考え作成した結果なのでしょうが、失礼ですが稚拙で、それが今回の原因でしょう。  やはり、問題があるのでしょう。どうすべきか皆様の教授を賜りたいと存じます。  たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具

その他の回答 (2)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

仕事上でのことなら 会社の顧問弁護士さんにでも聞きましょうよ・・・ そもそも決済前に荷物を入れるなんてのが どう考えても大間違い 500%やってはいけないことだと思います。 その買主ってクレーマーでしょう。 慰謝料と遅延損害金まで請求してくるなんて・・・

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 >会社の顧問弁護士さんにでも聞きましょうよ・・・  当社は、顧問弁護士を使用していません。 > >そもそも決済前に荷物を入れるなんてのが >どう考えても大間違い >500%やってはいけないことだと思います。 >  クレームが起こりやすいです。しかし、お客の便宜のためにやることは、あります。  ただ、十分な注意が必要です。ご指摘ありがとうございます。 > >その買主ってクレーマーでしょう。 > >慰謝料と遅延損害金まで請求してくるなんて・・・  実際の裁判では、いずれも、認められずに、和解金のような形になりました。  今後とも、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

noname#184314
noname#184314
回答No.1

不動産業法第46条の1項で、不動産仲介料が規定されています。 不動産売買取引により、一方から受け取れる最大仲介料を規定するものです。 その仲介料の中には、交渉・資料作成・調査費用が含まれています。 従って、仲介料とは別に、交渉の代金を別途請求することは、46条の1項 違反になる可能性があると思います。 詳しくは、各都道府県にあるご加入の不動産協会におたずね下さい。

mhd02556
質問者

お礼

 miteita54さん、そして、皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。 不動産業法第46条の1項で、不動産仲介料が規定されています。 >不動産売買取引により、一方から受け取れる最大仲介料を規定するものです。 >その仲介料の中には、交渉・資料作成・調査費用が含まれています。 >従って、仲介料とは別に、交渉の代金を別途請求することは、46条の1項 >違反になる可能性があると思います。 >詳しくは、各都道府県にあるご加入の不動産協会におたずね下さい。  ご指摘ありがとうございます。  今後の業務で、注意いたします。  今後とも、ご教授方よろしくお願いします。 敬具

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