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民法の履行の問題です。残金支払い時期と所有権移転登記の関係は?
- AがB所有の建物を代金8千万円で購入するが、残金支払いは3ヶ月後に所有権移転登記と引き換えに行われる。引渡しをしない場合は少なくとも残金の半額を支払わなければならない。
- 残金支払い債務が履行期になったとは、3ヶ月後の時点を指す。履行期前に所有権移転登記をしても特別の合意がない限り、Aは残金支払いの義務はない。
- 質問者は履行期前に所有権移転登記をしても良いと思っているが、なぜそれができないのか疑問に感じている。この問題は債務の履行時期に関する問題である。
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Aが残金を支払うのは 残金の支払い債務が 履行期になった時であるが、その履行期は3ヶ月後なので 履行期前では B 街区等所有権移転登記をしても 特別の合意がない限り A は残金を支払う必要はない。 を、一緒に考えてみましょう! 本問は 残金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う 旨の約定がある と言ってます。 残金を払うときに移転登記と引き渡しをする約定 ・・・という約束がある。 これが前提の問題なんです。 これを 同時履行の関係にある と考えます。 残金と登記・引き渡しは、同時。 履行期は3ヶ月後・・・というのは 残金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う こういう約束があるから、です。 残金の支払い債務が履行期になったとき・・・これは 3か月後の約束の日、この日にお金を払う という約束があるので、それ前に払う必要がない。 たとえBが移転登記のみをして、引き渡しはしないとしても 約定があるので、3か月後にお金を払えばいい。 まとめると 本問の売買契約では 売主の所有権移転及び引渡しの義務と 買主の残金支払義務との間に 同時履行の関係がある(民法533条)。 したがって Bが所有権移転登記のみをしたが、引渡しをしない場合 Aは、一切の支払いをする必要がない。 本肢は 半額を支払わなければならない とする点が誤り。 Bが約束の日前に、半分だけを早めても Bには移転登記とぶつの引き渡しの責任がある が その半分、移転登記だけをした 半分だけ早めた 同時履行の関係にあるので Aは、Bと同じように半分早めなくてもいい。 同時履行とは 売買や賃貸借のように 契約当事者の双方が互いに対価的な債務を 負担している場合(双務契約) 特約のない限りは 一方の債務だけ先に履行させるのは不公平といえる。 よって 公平の見地から 双務契約の当事者の一方は 相手方が債務の履行を提供するまでは 自分の債務を拒むことができる。 この権利を、同時履行の抗弁権という。
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- f272
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> 残金の支払い債務が履行期になったときという意味はどういう意味でしょうか? 3か月後と決めたのだから、3か月語のことです。 > 履行期前に所有権移転登記をしても 良いような気がするのですがなぜいけないのでしょうか? いけないとは誰も言っていませんよ。 > 債務の履行のじきの問題なのでしょうか? 常識的な判断力の問題だと思います。
お礼
ありがとうございました!! ばしっと答えていただいて 参考になりました。 時間をさいてくださって有難うございます!
お礼
いつもありがとうございます!!
補足
ありがとうございました! まるで先生に教えられているような感じがしました。 丁寧にわかりやすく書いていただき、ありがとうございました!! お陰で理解できました。 時間をさいてくださり、本当にありがとうございました!