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法学についての質問です

双務契約で、一方が履行を遅滞している状態であるにもかかわらず その履行を実施するのに際し契約締結時には無かった条件を付す・・・ そんな行為を良くないとする理論として 「○○の法理」や 「○○禁止の原則」といったようなものはありますか? 例えば、 Aが代金を弁済し終えて、 Bが履行遅滞しているにもかかわらず Bから「あとで品質について一切の不満を言わないと誓えば 物の引き渡しをしてやってもいい」 というような場合です。 原則のようなものがないとしても、 民法や商法に類似の明文の規定があるようでしたら 教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

事情変更の原則、というものがあります。 以下wik。 事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは、契約締結時に前提とされた 事情がその後変化し、 元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、 当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理をいう。 このような考え方は複数の実定法規程において具現化されているが( 民法第589条、第610条、借地借家法第11条、第32条等)、 現在のところ一般原則として定めた規定は存在しない。 しかし、判例・学説は、信義誠実の原則(以下「信義則」という。) を実定法上の根拠として、一定の要件の下で事情変更の原則の適用を認めている。 要件[編集] 1.契約締結後に著しい事情(当該契約の基礎となっていた客観的事情)の変更が生じたこと 2.著しい事情の変更を当事者が予見できなかったこと 3.著しい事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと 4.契約どおりの履行を強制することが著しく公平に反し、信義則にもとること

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

契約自由の原則が建前ですので、○○禁止なんてことはありません。 ただ、契約は契約ですので、「新たな申出に対して承諾」がないわけですから、相手(履行する側)は当初の契約にもとづき、履行請求に応じなければなりません。

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