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特許権の遡及について

特許申請中の技術に近いやりかたで製品を作っていました。(一応、触れないつもりではいるんですが) このたび、特許を取得したらしいのです(IPDLでも確認できないのですが、そうらしいのです)。 文書で、警告は無かったんですが、過去にさかのぼって損害賠償されることもあるのでしょうか。

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  • acacia7
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回答No.1

一般論のみ・・ 登録前の補償金請求権は「出願公開」と「警告」が必要です。 例外としては「特許出願発明であることを知って実施した場合」があるのですが・・ 「知って実施していた」と立証されたら「警告なし」でも補償金が請求される場合はありえます。 また、登録後の「特許権」の侵害には「警告」は不要ですので、登録後の侵害については警告なしで「損害賠償の請求」ができるはずです。

s-eight
質問者

お礼

ありがとうございました。

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