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年末調整 中途採用者の前職分について
会社で給与を担当しています。年末調整における中途採用者の前職分の取り扱いについておたずねします。 タックスアンサーなどを見ておりますと、中途採用者に前職がある場合では 前職の源泉徴収票を徴収して合わせて年末調整できることになっていますが、その「前職」については扶養控除申告書を提出してある場合にできることとなっています。 当社で中途採用者の方の前職分の源泉徴収票を徴収したところ乙表での源泉となっておりました(扶養控除申告書提出なし)。 この場合は前職分は合わせて年末調整はできず、当社分のみ年末調整のうえ確定申告が必要なのでしょうか。また、その前職等の収入及び給与所得・退職所得以外の所得が20万未満であれば確定申告は必要ないと解してよいのでしょうか。 前職分と当社分を合わせて年末調整した場合と、当社分のみ年末調整を行い、その後確定申告した場合の所得税額は同額になると思うのですが、合わせて年末調整してはいけない理由等はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。