- ベストアンサー
夫婦間の贈与税について。
夫婦間の贈与税について。 共稼ぎです。夫名義で一昨年住宅を購入して3000万のローンが残っています 今回妻である私の預金から400万円を一括返済しようと思いますが その場合贈与税はどうなるでしょうか? 基本的な生活費は夫が出しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今回妻である私の預金から400万円を一括返済しようと… それは贈与税の申告納付が必要になります。 見つからなければよいというものではありません。 法の定めにしたがって納税することが馬鹿なことではありませんし、税務署がご馳走様なんていうことはありません。 29万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >基本的な生活費は夫が出しています… そもそもこの発想が間違いの元なのです。 たしかに、親子や夫婦の間で日常生活に最小限必要な金品を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。 したがって生活費の 100パーセントを夫に頼るのも悪いわけでは決してありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかしだからといって、余る妻のお金を夫のローンに補填すれば、ローンまでは日常生活に最小限必要な金品ではありませんので、贈与税の対象になります。 普段の生活費も半々に出して、ローンも最初から双方で負担するようにしてあったら、今回の税金は発生せずに済みました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- p-tenshi
- ベストアンサー率21% (339/1551)
夫婦間のことですから税務上はそれほど問題にはならないと思います。 それより今後夫婦間に亀裂が生じた場合、万が一財産分与のときにもめる原因になるほうが恐いと思います。名目的かもしれませんが夫婦間の貸借を記録しておいたほうが、税務署にも言い訳できるのではないのでしょうか。夫に400万あげて150万もの贈与税を払うなんて馬鹿なことはふつうしないでしょう。これを申告すれば税務署は「ご馳走様でした」、なのです。