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個人事業の業務の一部分のみ法人成りするのは可能?

個人事業を行っています。 いくつかの事業があり、売り上げも伸びてきてそろそろ 消費税の支払いが義務つけられる規模になってきたので 法人成りを考えています。 だだし、いろいろな理由で事業の一部のみ法人成りとし、 残る部分は個人事業で続けたいと思っています。 そういうことが可能でしょうか。 可能だとすると、何か税法上、会計処理上の注意点など ありますか。 業務としては、手続き業務や物の販売が主なものです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

個人と法人の事業の区分をきちんとしておけば問題はありません。 会社設立は自由ですし、違法でない限り何をそこでやるかも自由です。 ただ個人の領域と法人が適当になったら困りますので、そこをご自身も安易に考えないで、法人の資産を個人に流用しない等の注意は必要です。 競業禁止は、複数の株主がいる場合は問題となる場合があるでしょうが、オーナー企業で株主と取締役が同一人物である場合は、誰も訴えるものがいませんので問題になりません。もっとも余り公私の混同がひどく、法人の支払も滞るようだと債権者から訴えられることはありえますが。 やはり注意点は税務当局につまらない事で指摘をされないように法人と個人を整然と分離するということでしょう。

planalia
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせたていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.3

競業忌避義務違反となりそうです。 株式会社の取締役は、その会社の営業と同種の営業等の取引を行うことは、原則としてできないことになっています。これを取締役の競業避止義務といいます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法的には問題ありません。 私自身の経験では、最初法人であるA社を設立しました。あなたとは逆ですが、A社の一部業務と同様の個人事業を起業し、さらに、A社の一部を事業目的とする法人B社を設立しました。 それぞれの経理などをしっかりと区分し、明確にした上で税務申告を行っています。 現在ではB社が中心となり、B社は消費税の課税事業者、A社や個人事業は免税事業者となるような売上高の配分となるように事業を行っています。 先日B社について税務調査を受け、A社や個人事業についても質問されましたが、一部の重複する事業と兼務する役員についての指導はありましたが、基本的に問題になりませんでしたね。 ちなみに税理士の顧問は依頼していませんので、すべて役員である私が対応しましたが、税理士事務所での経験から明確な経理を心がけていたため、大きな不安はありませんでしたね。 お金の管理をしっかりと区分し、会計処理を正しく行い、商売実態もあわせることですね。 個人事業の多くの人が、生活のお金と混同している場合がありますが、法人を別に運営するのであれば、個人事業のほうも法人と同様に管理をしなければ、税務調査などで指摘されることにもなるでしょう。 不安があれば、一番怖いのが税務調査でしょうから、税理士に依頼し、定期的に相談やアドバイスを受けながら運営することですね。 特に注意が必要なものは、個人事業の資産と法人の資産を区分することです。一番良いのは、場所を別にし、重複して利用するパソコンなどもそれぞれで持つことですね。あいまいであるところほど問題となりますからね。

planalia
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 詳しい事例があるのは非常によかったのですが、質問の趣旨に充分であることと、競業にふれられていた他の方をベストアンサーとさせていただきました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

出来ますが、区分が、曖昧ですと、査察対象となります。それだけです。貴方が2社を運営するだけですから。

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