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法人と個人事業

海外本社、日本支店という形で法人登記していて、売り上げが日本でほとんどない場合(100万/年以下)、税金に対してメリットってあるのでしょうか? 例えば消費税の場合、個人事業は、売り上げが1000万円以下だと支払義務は無いが、法人だと収支が赤でも支払義務がある(但し、設立当初2事業年度は消費税の納税義務がない)ので収入が少ないのであれば「個人事業」の方がいいと理解していますが、あっていますか? 法人が赤字の場合は7万円納税ですが、個人事業が赤字の場合、これ以下になるのでしょうか?逆に、法人の場合、他にこんなメリットがある(融資や信用度等ではなく、お金に関してのみ)、と言う場合があれば、教えて頂ければと思います。 よろしくお願いします。

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  • tsukaps
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回答No.1

個人事業消費税の件。法人でも前々年度の売上げが1000万以下なら免税事業者となる事ができます。いずれも勝手に免税になるわけではなく、1000万以下であっても税務署に免税事業者になる届出をしなければ課税事業者のままです。 個人事業の納税の件。法人の法人税に相当する所得税・個人事業税に関しては0円です。 ご質問の金銭的な事だけでいえば法人であるメリットないです。

boxhill
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした。 「個人事業の納税の件。法人の法人税に相当する所得税・個人事業税に関しては0円です。」は勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nag0720
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回答No.3

金銭的な面で言えば、ある程度利益を出せるのなら法人のほうが大いにメリットがあります。 法人の場合、代表者に支払う役員報酬も経費となります。 従って、仕事の儲けをすべて役員報酬として支払えば法人の納税は7万円で済みます。(ただし、役員報酬は事前に決めておかなければならないので、利益の予測ができる場合に限ります) 受け取った役員報酬は代表者の給与収入ですので、サラリーマンと同じように年末調整か確定申告をして税金を支払うことになります。 個人事業の場合、仕事の儲けは事業収入として確定申告することになります。 両方とも仕事で支払ったお金は経費にできますので、経費に関しては損得はありません。 違いは、控除額です。 給与収入の控除額は、給与所得控除です。 個人事業の控除額は、青色申告の場合は青色申告控除です。 給与所得控除と青色申告控除と比較すれば、収入があればあるほど給与所得控除のほうが多くなります。 従って法人にしたほうが支払う所得税は少なくて済みます。 詳しくは、給与所得控除と青色申告控除を調べてみてください。 ただし、これは両方とも国保と国民年金にした場合であって、もし法人で社会保険と厚生年金にした場合はまた話が違ってきますので。

boxhill
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした。 給与所得控除と青色申告控除の方、調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • tsukaps
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回答No.2

個人事業消費税の件。法人でも前々年度の売上げが1000万以下なら免税事業者となる事ができます。いずれも勝手に免税になるわけではなく、1000万以下であっても税務署に免税事業者になる届出をしなければ課税事業者のままです。 個人事業の納税の件。法人の法人税に相当する所得税・個人事業税に関しては0円です。 ご質問の金銭的な事だけでいえば法人であるメリットないです。