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法人成りではない、会社設立&個人事業廃業について

現在、個人事業を営んでおります。(青色申告で、消費税の対象ではありません) 個人事業→会社へ引継ぐ資産もないため、よく言われるところの法人成りではなく、個人事業の廃業&会社設立をしたいと思っております。 会社の業務は、個人事業と同じ業務内容プラスいくつか増やした事業内容で登録したいと思っています。 この場合の手続きについて教えていただけないでしょうか? 個人事業廃業と会社設立の手続きに、順序はあるのでしょうか? 代表者名が同じ&登録する場所が同じでは、まず個人事業廃業が先になるのでしょうか?  個人事業は9月一杯で廃業、会社は10月設立を予定しています。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.2

> 個人事業廃業と会社設立の手続きに、順序はあるのでしょうか? > 代表者名が同じ&登録する場所が同じでは、まず個人事業廃業が先になるのでしょうか?  同じ業務内容で個人事業の廃業&会社設立をしました。順番とか決まりはありません。 ただ、個人事業の活動を止めても売掛金が全部入金終わるまで等の時間がかかるはずです。 また、法人は設立(登記)しただけではすぐに動けません。法人名の銀行口座を作ったり、社会保険に加入したりの時間がかかります。社員を採用して事務所を借りることもあるかもしれません。 ですので、先に法人設立して、動き出したら個人事業を廃業するのが普通かと思います。どちらにしても、個人事業は年末で締めて来年に確定申告です。つまり、年内ならいつ廃業しても同じです。廃業は税務署に廃業届けを出すだけです。

kaokao30
質問者

お礼

具体例を書いていただき、とても参考になりました! 法人の手続きやかかる時間をもう少し考慮して取り掛かりたいと思います。 本当にありがとうございましたm(__)m

  • batsuko
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.1

法人が個人事業を引き継ぐのでなければ、どちらが先ということはありません。 実際、個人事業者が別の会社役員ということはいくらでもあることです。 ただ、個人・法人の事業目的が同一である場合は、 競業避止義務違反にならないよう気をつける必要があります。 とはいうものの、ご質問のケースでは、クレームをつけてくる相手もいませんし、 廃業・設立がほぼ同時期ということなら問題ないでしょうね。 法人格というのは商業登記して発生する厳格なものですが、 個人事業は、なんら法的な手続を必要としない、わりとあいまいなものです。 会社設立は法務局で登記申請しなければならず、 そのためには定款の作成や出資金の払込手続等も必要なので、 通常、司法書士さんなどに依頼する方が多いです。 その他、税務署や都道府県税事務所や市町村役場に 税務関係の届出をしなければなりませんし、 業種によっては、地方公共団体の関係各窓口への申請等も必要です。 特に免許・認可・許可等が必要な業種の場合は注意です。 また、事業の規模によっては社会保険事務所などへの手続も必要ですね。 個人の廃業の方は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場に対し、 廃業する旨の届出をすれば足ります。 法律上の人格を持った事業体ではないので、関係の役所が何か問い合わせてきても、 何月何日付けで廃業していますと答えれば問題ありません。 >代表者名が同じ&登録する場所が同じでは、まず個人事業廃業が先になるのでしょうか?  そういうご心配は無用です。どうぞ、設立手続を進めてください。 また、個人事業の廃業手続は官庁に対して届出をするだけで、 添付書類も要らず簡単ですから、いつでもできますよ。

kaokao30
質問者

お礼

とても分かりやすい説明、本当にありがとうございますm(__)m 法人成りについては、ネットでもいろんなところで書かれていたのですが、 そうではないものについての説明がほとんどなかったので、非常に助かりました。ありがとうございますm(__)m

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