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現金お預かり証 について
家族で帰国するために航空券を購入したお客様に領収証を発行しました。 後日、その方が働いていた派遣会社から連絡があり、本人の分だけ航空券代金を派遣会社が負担するので、預り証を下さい。と言われました。 お客さんが購入した際の領収証があるので、それを使うように言いましたが、家族全員分の金額になっているので、本人の分の金額のみで預り証を作ってほしいということなのですが、その場合は現金預り証で対応するのは正しいのでしょうか。 また、その現金預り証には収入印紙を貼らなければならないでしょうか。
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領収証を発行した段階で取引は終了していますから、預り証の発行でなく、本人分の領収証を再発行と記入したものを発行します。但し書きで全額を書いて、本人分とします。先にお渡しした領収書と引き換えです。 印紙の居る場合は貼り、今度はその料金も徴収します。
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- yosifuji2002
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yosifuji2002です。 >社判と収入印紙のある預り証じゃないとダメと言われ 先方に事情はどうであれ、貴社に対して「社判と収入印紙のある預り証じゃないとダメ」という意味がないですね。貴社はその会社からは直接1円も受け取っていないのですから。 その派遣会社が貴社の上得意先ならば営業的配慮ということもあるでしょうが、一見のお客で帰国済みということならば、良いも悪いもないですよね。 面倒であればこれ以上は無理ですということでおしまいにしたらいかがですか。 大体帰国済みということは、派遣会社と本人の間ではもうお金のやり取りは済んでいるはずです 実務的に考えるとその支払は何を根拠にしたのでしょうね。その支払時の決裁で十分だと思うのですが。まさか仮払金で処理して後始末が困ったということでしょうか。
お礼
派遣会社がどのような処理をしているのか詳しい事は分からないのですが、派遣会社と元従業員の間でのことですから、こちらに依頼するのはどうかと思いますね。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
強いて言えば下記が該当するのかなと思います。 -------------------------------------------- 印紙税額表 [売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書] (例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など 記載された受取金額が 3万円未満 非課税 3万円以上 200円 受取金額の記載のないもの 200円 営業に関しないもの 非課税 ---------------------------------------- でも現実には貴社は最初の売上時に全額を受け取っているので預かりとはいえないですね。まだ航空券を渡していない状態とか、金額が未定のときならばそのようなこともあるでしょうが、正式な取引が完了しているのですから既に預かりの状態は消滅しています。 本当は、直接の購入者と所属する会社の切符代の負担の問題ですから、本人が会社に領収書のコピーを出して、そこに内訳を書いておけば済む問題と思います。 あるいはせいぜいその切符代の明細書をお渡しするだけでも済みます。 代金の受け渡しの事実は最初の領収書で明らかなのですから。 第三者の貴社にそのような依頼をするのも気が利かない話ですね。 販売者としては誰が料金を負担するかということは関係ないことですよね。ましてそこに余分な印紙の負担を強いるというのは少々身勝手という感じです。 多分担当者が余り実務に通じていないのでしょうね。 事業会社同士で領収書の再発行を依頼する場合は、依頼者が印紙税を負担することも多いですよ。
お礼
ご丁寧な説明をありがとうございます。 私も同意見でして、航空券の明細書を渡したら、社判と収入印紙のある預り証じゃないとダメと言われ、困り果てていました。 これで、私が間違っていないという確認がもてましたので、強く言ってみようと思います。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- SaKaKashi
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明細を作って渡せばいいのでは。
お礼
私もそう思い、明細を渡したら預り証でないと受取れないと返されてしまいました。 その派遣会社は立て替えていて、航空券を買った本人はすでに帰国していて、預り証がないと経理処理ができないと意味不明なことを言っています。 負けずに私も言い切ってみます。 ありがとうございました。
お礼
確かにそうですね。チケットを購入した方が出発するまでは預り金ですが、すでに帰国しているので取引は完了していますね。 印紙代を徴収できるのであれば、再発行とします。