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印紙代を返金してもらった場合の仕訳

取引先に領収書を渡したのですが、仕事内容が変更になり、受け取った金額を半額以上返金することになりました。 最終的に受け取る金額は、3万以下。 領収書を書き直し、既に渡した印紙付き領収書は破棄してもらうことに。 印紙代200円を返してもらったのですが、印紙代の仕訳はどのようにすればよいでしょう? 税込経理で購入時は、租税公課/現金 で処理してます(^-^)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>印紙代200円を返してもらったのですが… 国 (税務署) から還付を受けたのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm >購入時は、租税公課/現金 で… 国からの還付ならこの逆で 【普通預金 200円/租税公課 200円】 もし、国からの還付などでなく、先方の業者に払ってもらったのなら、 【現金 200円/雑収入 200円】 です。 200円が国庫に入ったことに代わりはないので、租税公課 200円はそのまま。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

natsumega
質問者

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ありがとうございました♪

その他の回答 (2)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

貸方を営業外収益とするのが正しい。例えば、現金/雑収入などとするのが正しい。 金銭受領後に仕事内容の変更があったのだから、取引先に既に渡している領収書は変更前の領収の事実を証しており、いわば生きたものだ。この場合、印紙税の還付対象とならない。まして、取引先に破棄してもらうのであれば、事実上も還付しようがない。 還付対象でないのだから、貸方は営業外収益となる。貸方を租税公課にしてはならない。

natsumega
質問者

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  • 254U
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回答No.1

借方 現金 貸方 租税公課 です。 くれぐれも 借方現金 貸方雑収入にはしないで下さい。 収益と見なされ、印紙分の消費税を納めなければならなくなる可能性があります。

natsumega
質問者

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ありがとうございました♪