- ベストアンサー
領収書について
JRの回数券と商品券を購入したお客様より 領収書の発行を求められました。 回数券1枚ずつの領収書を発行するのと、 金額の指定もされました。 金額は回数券と商品券の合計を回数券枚数で 割った金額より安くなります。 つまり、指定された金額を領収書枚数分足すと 合計金額より少なくなります。 但し書きも 日にち 乗車区間 チケット代で 書いて欲しいと言われたのですが、 金額は実際のJR代ではないし、 金額の中に商品券代も含まれているので この領収書は発行できないと思うのですが、どうなのでしょうか。 回答お願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(Q)指定された金額を領収書枚数分足すと合計金額より 少なくなります。 (A)ありえない。 そんな領収書を発行したら、 余分に支払ったお金を返してくれと言われます。 (Q)但し書きも 日にち 乗車区間 チケット代で 書いて欲しいと言われたのですが、 (A)但し書きは、渡した商品の内容と合致しなければならない。 領収書を分ける場合には…… 一括で売ったものを分ける場合には、 但し書きには、 JR回数券代5回分5万円の1回分1万円。 というように、一括で売ったものを分けたということが わかるような内容にしなければなりません。 そもそもバラで販売しているならば、 但し書きは、普通の書き方で良い。 いずれにしても、金額は、実際の金額に合致させなければ なりません。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
その領収書は内容が虚偽になりますから 発行したりすると、後でまずいことに なるかもしれませんよ。 発行しない方がよいですね。 悪いことを幇助することになりかねません。 それに、実際に受領した金額より多くの金額の 領収書など発行したら、税金の面で問題に なりませんか。 発行できません、と丁寧に、しかしきっぱりと 断りましょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 お客様にはきちんとお断りして、納得してもらうようにします。 大変勉強になりました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
支払った金額に準じるので、領収書の但し書きに、回数券利用と書けばOKです。 商品券も同じように記載して、支払った金額に準じてください。 その乗客の言い分は無効です。 上記でなければ、回数券発行金額と商品券発行金額ででしか掛けませんと断りましょう。 ついでに付け加えると、降車時に回数券そのものは持ち帰れますと教えてあげて下さい。 駅員のいる改札出口でもらえます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 お客様にはきちんとお断りして、納得してもらうようにします。 回数券も持ち帰れるのですね。 大変勉強になりました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
私もその領収書は発行できないと思います。 先日、商品券と現金で物を買ったのですが、そのときのレシート(領収書代わり)にはキチンと「総額 ¥△△、 内訳 商品券 ¥○○、現金 ¥××」というふうに記載されていました。 つまり、領収書はその回数券で具体的な切符を買った時に発行されるべきで、質問者さんが発行できる領収書は、質問者さんが収入にできる「回数券販売手数料」だけだと思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 お客様にはきちんとお断りして、納得してもらうようにします。 大変勉強になりました。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 お客様にはきちんとお断りして納得してもらうようにします。 大変勉強になりました。