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プリペイドカード等の非課税商品の領収書に収入印紙を貼るのでしょうか?
プリペイドカード等の非課税商品の領収書に収入印紙を貼るのでしょうか? 航空券やプリペイドカードなどの非課税商品を扱っています。 通常3万円以上の商品を販売した際には領収書に収入印紙を貼りますが、非課税商品の場合も貼ることが義務付けられているのでしょうか。 また、5万円単位で月に数回プリペイドカードを買ってくれるお客様に、もったいないので印紙は貼らなくて良いと言われたのですが、たとえお客様からいらないと言われた場合でも貼っていないことが発覚すれば、こちらが罰則を受けることになるのでしょうか?
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補足
分かりやすい解説をありがとうございました。 もう一つ質問させてください。 収入印紙の貼り付けは不要というお客様は、ブラジル人がやっている小さいお店で、日本の税法など詳しいことを知らないようで、ただ弊社が現金を受取ったという証明がほしいだけなので印紙はいらないと言っています。 弊社は航空券代やプリペイドカード代金を預り金として計上しています。 このようなお客様に対して、領収証ではなく現金預り証として発行すれば収入印紙が不要になるなんてことはありますか? 預り証も現金入金を証する第17号文書に該当するのでしょうか?