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食事券を利用した領収証への収入印紙貼付

当社では抽選で当選した方に「食事券」をお渡しする制度があり、その食事券を利用したお客様が「領収証を発行して下さい」というケースが多々あります。 この場合の「食事券」は【金券類の有価証券】に相当するのでしょうか? 食事券は「値引扱い」で処理しており 利用総額が40,000で食事券を10,000利用された場合、レシートは 合計  40,000円 食事券 10,000円 現金  30,000円 という表記になっております。 この場合、実際に御利用者が支払ったのは「現金30,000円」だけなので、印紙は貼付不要と考えて問題ないでしょうか? 印紙貼付不要でOKの場合・・・ 食事券を利用されたお客様が手書き領収証の発行を依頼された場合、金額は「食事券利用分を差し引いた金額」で記載しております。 これを御利用者が「総額で記載して欲しい」と言われた場合(値引扱いなので基本的にお断りしておりますが)、金額は総額表記して空きスペースに「内食事券10,000円利用」と記載しておく事で、調査などが入った場合に印紙貼付不要のものであると解釈して頂けるものでしょうか? お手数ですが、ご回答お待ち致しております。

みんなの回答

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

>この場合、実際に御利用者が支払ったのは「現金30,000円」だけなので、印紙は貼付不要と考えて問題ないでしょうか? まずここは間違いですよ 税込み3万円だと本体分と消費税分の内訳記載しないと印紙が必要です 28572円+消費税1428円=合計30000円という風にしないとダメです その上で4万円の支払いに食事券1万円使った場合総額4万円でも明細記載すれば印紙貼らなくても大丈夫です ただねこの領収書は会社の経費で使用する場合そちら側で問題になりますね

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