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申告分離と源泉分離
退職に伴い、持株会を脱会します。その際、株の売却時の課税方法として「申告分離」と「源泉分離」を選択するよう言われました。これらの違いとは何なのでしょう? 教えてください、お願いします。
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noname#24736
回答No.1
現在は、「源泉分離」の制度は有りませんから、全て「申告分離」となります、会社の担当者に確認しましょう。 株式税制の改正で、源泉分離課税は平成14年12月31日をもって廃止され、平成15年1月1日以降は申告分離課税に一本化されていますから、1年を通算して利益がでていれば、申告が必要です。 税率は26%が20%(所得税15%、市・府民税5%)に引き下げられています。 時限措置として、1年超保有し、平成15年から平成17年末までに売却した場合、売却益に対する税率は10%(所得税7%、市・府民税3%)に引き下げられます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、給与所得者の場合には、給与以外の所得(株の売買の場合は利益)が1年間に20万円以下であれば、申告をする必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告する必要が有ります。