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株の売却時、源泉分離課税を選んだのですが

昨年買った株式を、今年売った際に、誤って源泉分離課税を選んでしまいました。売却損が出ていたのですが、この場合、個人の確定申告で取り戻すことはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hime8823
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回答No.3

無理ですよ。 源泉分離課税は、確定申告を行わないために選択されるものでしょう。株式の売ったときに、そこで税金の申告をしたのと同じことで、源泉分離課税を選択した場合の売却について、確定申告ではその売却損益を書くことは出来ません。 誤って源泉分離を選んで、その後いつ気がつきました? その日のうちになら証券会社に電話すれば変えてくれたりしますよ。私も間違えて選択したのを、直後に証券会社に電話して「間違えたよ!」って言ったら変えてくれましたよ。 受け渡しした後ではだめですけどね。

classic
質問者

お礼

2日たってから証券会社へ相談しました。 どうやらダメなようでした。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bataiu
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

無理ですよ、多分。概算で前払いしている性格のものではなく、売却代金の5%を利益とみなしてそれに2割の税金をかけて(よって売却代金の1%になるわけですが)それで完結している性格のものだと思います。 以前僕もあやまって選んでしまって、証券会社に電話したら、その日のうちなら修正可能だと言われて源泉を申告になおした経験があります。 もう何日も経っているんですよね。 絶対無理だと断言はできませんが、そういうことが可能だということは聞いたことがありません。 僕が知らないだけかもしれないですけど。 なんなら一度取引した証券会社か税務署に問い合わせてみてはどうでしょう?

classic
質問者

お礼

証券会社に聞いたところ、先方さんは自身がないためか、税務署に問い合わせてくれることになったのですが、やはり回答はダメだそうでした。ご回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

株の売却損益は、分離課税となっていて、他の所得とは切り離して課税されます。 源泉分離課税を選択した場合は、たとえ損失が出てもそれで課税関係が済んでいますから、残念ですが、確定申告で他の所得と通算できません。

classic
質問者

お礼

納得できるご説明、ありがとうございました。

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