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戸籍について教えてください!

例えば、戦争や災害などで、認定死亡として戸籍を末梢されたAが生存していた場合で、全くの他人BがAの面倒をみていたとし、戸籍上、BがAを「別人として」養子にすることは可能でしょうか? この場合、Aの戸籍はどのようなものになりますか? 例えば、棄児として新たに戸籍をつくれるのか、抹消された戸籍を回復させなければならないのか、どうなのでしょうか? 小生、三文小説の執筆に取り組んでおり、犯罪者の素性のストーリーを模索しております。どなたかご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.3

事情はちょっと違いますが参考までに 当事者がいないので私の記憶だけです 台湾引揚者で、両親を亡くした孤児(当時2歳)、名前もわからないまま私の両親があずかり、無国籍?のまま引揚、私どもの姓を名乗って私の兄として育ちました、その間何度も自分らの子供として役所にお願いしたが受付して貰えずに学校の入学もできずにいましたが、なんとか1年遅れで入学し義務教育は卒業できたようですが、無戸籍のためいろんな運転免許など資格をとることもできずに大変な思いをしたようです、そんな兄も26歳の時に結婚をすることになり、そこでまた戸籍の問題となり当然戸籍がないものが結婚を届けることができません、その後、子供ができ私生児として届けることになったのですが、どのような手続きをしたのか肝心なところが分からないのですが、兄は妻の養子として戸籍ができ子供も実子として届けられています。 わからない点が多いのですが、籍を作るのはどなたかの養子になり作ることになるのでしょうが、それを認めてもらうには大変なことのようです。

回答No.2

不在者の行方不明における失踪宣告制度を利用(請求により、家庭裁判所が審判する)して、 失踪宣告確定による「みなし死亡」が確定し、その後(行方不明者)の生存が確認された場合、 本人または親族の請求によって失踪宣告取消しの申立をし、その結果、宣告取消しの審判が確定すると、原則として、はじめから失踪宣告がなかったのと同じ効果を生じます。 つまり、戸籍の復活がなされる訳です。 届出をしなければどうなるかと言えば 戸籍は「日本国民についての身分関係を公証するもの」と言われています。 日本国民について出生、親子関係(父母は誰か、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです つまり、戸籍のない人間が養子縁組はできないと言うことになり、かつ日本国民ではない事になってしまいます。 棄児が戸籍を作る事例とは異なると思えます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

Aの元の戸籍が分かっているのであれば,新たに戸籍が作られることはありません。死亡したとされている戸籍の訂正を行います。その後,養子縁組届を出すことになるでしょう。 しかし,記憶喪失等でAの元の戸籍が分からないときは,家庭裁判所の許可を得て新たに戸籍を作ります。

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