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養父の戸籍抄本に養子縁組の内容は記載されるか

Aが養父としてBと養子縁組した際、養子となったBの戸籍抄本には養子縁組の事実が記載されると思いますが、養父のAの戸籍抄本にはBを養子にした旨の記載はなされますか?

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  • f272
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回答No.3

養父の戸籍を見て,養子がいることがわからなかったら相続人を確定できなくなり困りますね。したがって必ず記載があります。 ただし養子縁組後に新たな戸籍になったら(転籍など),新たな養父の戸籍には養子のことは記載されません。だから養父の相続のときには,現在の養父の戸籍だけでなくさかのぼって調査する必要があるのです。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
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回答No.2

●養父のAの戸籍抄本にはBを養子にした旨の記載はなされますか?  ↑もちろん記載されます。抄本は、Aのみの戸籍事項の項目が記載されています。Aは養子Bを迎えたのですから、Aの身分欄にその旨記載されます。 養子縁組をした年月日。養子の氏名。養父の氏名。親権者父母(養子の実の親)。従前戸籍 などが記載されます。

回答No.1

  普通養子縁組なら親の戸籍には「養子」と書かれます 特別養子縁組の場合は「長男」「次女」の様に書かれます