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離婚後の子供の戸籍記載について
- 離婚後何年も経過しているが、Aが「親子関係不存在」の訴えを起こすと言ってきた場合、子供の戸籍上はどのような記載になるのか気になる。子供にとってつらいことにならないように対処法を探したい。
- AとBはできちゃった結婚をし、その子供はAとは別のCとの間にできたが、Aはそれを承知の上で結婚した。離婚後、Bが再婚し、子供もその男性との養子縁組をした。しかし今更ながらAが「親子関係不存在」を主張してきた。この場合、子供の戸籍にはどのような記載がされるのかを知りたい。
- AとBの離婚後、Aが「親子関係不存在」を主張し、子供の戸籍にどのような記載がされるのか気になる。子供に不利な記載にならないように対処法を知りたい。
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>父の欄が空白などになるということなのでしょうか。 そういうことです。養父の欄のみになるということです。 もしその後Cに認知された場合は父の欄にCの名前が入ります。 子供にどう説明するかといっても、結局のところ子供が将来大きくなって知りたいことは真実でしょうから、戸籍関係はきちんとしておいた方がよいと思いますよ。 このまま親子関係不存在を認めないということで争って、Aが父親のままとなっても、お子さんにとって何がメリットなのかですよね。 将来Aの相続が発生したときにはまたもめることになるだけですから、子供の為になるのかすごく疑問を感じます。これは単に一人の子供をもつ親としての感想ですが。
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少し言葉が足りなかったので、もう少し付け加えておきます。 本当にこの問題は初めに書いたように、親子関係の認定に果たして血のつながりがどれだけ重要なのかという問題に帰着します。たとえばご質問のケースでは違うことが明らかで血のつながりのある父の存在も明らかなようですが、中には知らずにいるケースもあるわけです。 このときにでは血のつながりがないからといって親子関係を否定するのが妥当なのかについては議論があります。 今回の場合は数年一緒だっただけですが、中には何十年も一緒で、晩年になって血のつながりがないことがわかったという場合もあります。 この場合はむしろ血のつながりに関係なく親子関係を継続させるべきという意見も強く、事実血のつながりがないことを認めながら親子関係があると認定した判決もあります。 非常に微妙な問題を含んでいるということもお考え下さい。
>子供の戸籍上はどのような記載になるのでしょうか。 実父がAとなっているので(婚姻して生まれた子は推定嫡出子といい自動的にそのときの婚姻相手が父親になるため)、子供の父親はAになっています。 それが取り消され、父親の知れない子、非嫡出子となります。 >勝手な話ですが、子供にとってつらいことにならないようにしたい場合 父親がAではなく、真実の父親は不明という事実がわかる以外に不利益はありません。 真実の父親がCであればCにたいして認知請求して実父はCとすることは可能です。 >Aの訴えに対して何か対処法はあるのでしょうか? 対処法というのはおかしな話です。事実を事実として変更するというだけのことです。 ただ学説上は色々議論があるのは確かです。血のつながりの有無を親子関係の有無と完全に一致させるべきなのかどうかという問題です。 ただ日本では今のところ親子関係認定は血のつながりがあるかどうかを重視する傾向があります。 親子関係の存在の有無は相続のときに具体的に問題になりますので、今回の不存在確認の求めとなったのでしょう。
補足
早々のご回答どうもありがとうございます。 事実は事実としてきちんとしたいとは思いますし、子供にもちゃんと話をするつもりではいたのですが、いざとなるとどう説明してよいのか考えてしまいます。 戸籍を見たとき、このような訴えが起きたという文が記載されているのですよね。養子縁組していますが、それはそれで関係ないことなのですよね。父の欄が空白などになるということなのでしょうか。
お礼
大変参考になりました。本当にありがとうございます。 戸籍上親子関係でも、実際の生活上は全然関係ないのに、 いろいろな問題が出てくるんですね。 いずれにしても、関係ないだけに、抹消しておいた方がいいとは思っています。 手続きについてまた新たに質問したいと思います。 ありがとうございました。