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この場合の戸籍について。

改正原戸籍の時点で、 A男(在籍)、B女(Aと離婚により除籍)、C子(B女の戸籍に入籍し除籍) となっている場合、現在の戸籍の記載はA男のみとなるかと思うのですが、 この場合、 (1)C子が現在のA男のみの戸籍をとることはできますか? (2)A男がその後E女と再婚している場合、C子がA男とE女記載の戸籍をとることはできますか? ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

いずれの場合も、A男がC子を代理人とする委任状があれば取得できます。

asuka_yu
質問者

お礼

逆をいえば、委任状がなければ取得できないということですね。 ありがとうございました。