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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍の事について)

戸籍についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • A-Aが結婚しaを授かり、A-A-aの家庭ができます。しかしA-Aが離婚し、A-aの母子家庭になります。
  • その後、B-Aが再婚し、aは養子縁組をし、B-A aの家庭ができます。しかしAはBと再び離婚し、A a bの母子家庭になります。
  • さらに、Aは新たなCではなくBと再々婚しました。A-B a bの家庭ができます。しかし、aもbも養子縁組をする際のaの父親は戸籍上Aのままなのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.5

●その際のaの父親は戸籍上 Aではありますが このAは一生 消えないのですか?  ↑aの父親は、aの戸籍がどのように変わろうと父親Aの名前は残ります。   残らない方法は、aが6歳未満ならBと「特別養子縁組」をすれば、Bが戸籍上も父親として戸籍に記載されます。又、6歳以上であっても8歳までで、aとBが6歳以前の小さいときから一緒に暮らしていたのなら特別養子縁組は可能です。しかし、あなたの実情は、一旦養子縁組された後に離縁され再びの縁組みですので特別養子にするのは困難ではないでしょうか。 こどもさんaの年齢などが書かれていませんので定かなことはいえませんが、現状では不可能だと思われますが、念のために役所でお尋ねださい。特別養子という方法で、aの父親を戸籍上変える方法はあるのはあります。

Yanoo66
質問者

お礼

詳しくありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • ll0157
  • ベストアンサー率21% (118/554)
回答No.4

養子縁組したら、解消の法的手続きをしないと親子関係は残るはずです、 だから、本当の父親はもちろんのこと、養子縁組した養父も父親なので、 相続の権利などは全部の父親に対してあるそうです。 養子縁組で父親は何人でも作れるということです^^

Yanoo66
質問者

お礼

父親が何人もと言うのは 今の世の中 珍しくは ないんでしょうかね… 複雑な環境は作りたくないですね

回答No.3

戸籍は生まれてからの経緯がすべて記録されるので、 「aの実父はA」という記録は、養父と養子縁組を繰り返しても残るかと思います。 (そうでないと戸籍の意味がないので)

Yanoo66
質問者

お礼

それをタネに住民票などを 追う事は出来ないですよね? 身近に そんな女が居たので…

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

〉逆に消える方法なんて 〉ありえないんですかね? 怖い話しでっけど、消えたら「未知の生物」になりまっせ! あんさん、人の生殖の仕組みは判ってまっしゃろ。

Yanoo66
質問者

お礼

すんません 知り合いに罰位置子持ちで 環境がアレなのに 戸籍は綺麗に出来ると 言う人が居たので 不思議やなと思ってました

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.1

>その際のaの父親は戸籍上 Aではありますが このAは一生 消えないのですか? はい。一生、消えません Aが実父で有る事は事実なのですから 消えてしまったら、相続等などで系図を辿れなくなってしまいます

Yanoo66
質問者

お礼

系図を辿れないのは マズイ事なんでしょうか? 戸籍とか面倒臭いですね

Yanoo66
質問者

補足

逆に消える方法なんて ありえないんですかね?

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