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死んだ人物を初めから生きていなかったことにできますか?(戸籍謄本など)
Aが亡くなり、Bはショックから俗に言う精神病になった。 Bは、Aが亡くなった事実を受け入れられず、精神科へ通院中である。 Aが亡くなったことに触発されるたび、病状が悪化している。 上記の場合、精神科医の診断書や弁護士を仲介すれば、戸籍謄本などからAが生きていた痕跡を抹消してもらうことは可能でしょうか。 また、他人から見ても(他人が戸籍謄本を請求した場合など)、Aが(何年何ヶ月何日まで)生きていたと言う痕跡を消去することは可能でしょうか。 法律に詳しい方、ぜひご回答をお願いします。 できれば、根拠条文も挙げていただきたいですが、不可能なら情報だけで十分です。 急いでいます。 ご回答をお待ちしております。
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またまたおじゃまします。 >ただ、一点心配だったのは、兄弟が役所関係に勤務しているということです。 >ここから外部バレなければ良いですが・・・。 役所って...死亡届を受けつける市役所とか区役所とかですか? (そうでなくてその他の公務員でしたら大丈夫です。 また、Aさんの死亡届を出した役所やAさんの戸籍や住民票があった役所が、 ご兄弟の勤務先でなければ問題ないのですが。) そうだとしたら、外へは出ないとしても内部で広まる可能性は大ありですね...。 外へ出ない可能性も微妙なところですが。 特に普通の死亡でないとすると余計に「○○さんのお兄さんは...」などと話が広がってしまいます。 外へは話さなくても内部で市民課職員が他課の職員へ話してしまうとか... そもそも例え隠していたとしても普通の会社員とは違い人事担当職員は絶対に知っている話になりますし... 何しろ同じ職場内の市民課では把握している事実ですので... 普通は、死亡届を受けても隠したければ特に注意してどこへも情報は漏らしません。 ただ、職場が役所となると一般人と違い、ふたつがドッキングしてますので話は直結してしまうんですね。 身近なところへは簡単に話は漏れてしまいます。 役所職員がそういったプライベートを職場に隠すことはかなり難しいです。 検討違いでしたら大変お節介とは思いますが、一応役所勤め人で元市民課職員なので実情を...(^_^;)
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- onemoretime
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質問が概ね合っていたとのことでほっとしています。 何やら複雑な状況のようで...ご苦労お察し致します。 では再度回答致します。 >市外へ何度も転居していれば、Aの載った戸籍は消えているという解釈で間違いないでしょうか。 『転居』と『転籍』を混同しておられなければいいのですが。 転居は、単純に住所の異動をさします。 転籍は、戸籍の移動のことです。 そして、転居すると自動的に転籍されるかというと否、です。 転籍というのは「転籍届」というものを別に出さなくてはいけません。 そのあたりを確認お願いします。 次に、Aさんのご兄弟の職場関係者にバレるかどうかということですが、 自分からAさんの載った戸籍謄本を職場へ提出でもしない限り、戸籍からばれるということはまずありません。 ただ、家族構成など職場に報告してあったりはしないのでしょうか? ご結婚されていたりすれば実家のことは関係ないでしょうけど。 むしろ、人づてにバレる可能性の方がよほど大です。人の口に戸は立てられぬ、というやつですね。 Aさんがお亡くなりになった時のご近所の心ない人がよそで喋るとどこでどう広まるか分かりませんから...。 ご兄弟がよそで働いていらっしゃるなら問題はないでしょうが。 もうひとつは...可能性はあまりないと思いますが、ご兄弟のお勤め先が役所関係だった場合。 まあ可能性が低いですので省略します。 役所関係の書類ですが、 ご兄弟も同居していらしたとの前提です。 住民票を取る場合に「亡くなった人と家族の関係がわかるものを」と(保険関係へ提出する書類等で) 言われる場合があり、その時は亡くなった人も含めた家族全員の住民票を出すことがあります。 それにはAさんも載りますが、もちろん委任状のない他人が取ることは不可です。 もっとも、何度も転居しているとのことですので、消費者金融から追いかけられてでもいない限り(^_^;)、 誰も、その時の住所のものを今更取る機会もないでしょうが。 とにかく、まず取ることはないですが亡くなった人の「住民票の除票」というものが存在する、ということです。 戸籍では、やはり転籍する前に戸籍謄本を取るとAさんは載っていますが、 すぐ転籍の手続きをすれば、Aさんの載った戸籍があかの他人の目にさらされることはまずないでしょう。 とにかく何度か市外へお引越しなさっているようですから、 その当時の役所での書類が他人の目につくことはないと考えていいと思いますが。 ひょっとしたら職務上知り得る方はいらっしゃるかもしれませんけどね...そこまで話を広げるときりがないので。 >バレるとすれば、どのような名称の書類から、どのような経路でバレてしまうか、教えてください。 ということになると役所がらみの書類にも税金関係、福祉関係、不動産関係、社保関係、いろいろありますので、 どこにAさんの名前が出てくるかはお家の事情がわかりませんので何とも言えませんが、 少なくともそのような書類は、Aさんのご兄弟の職場の人が手に入れられるような情報ではないだろうということです。 そこまでは心配しなくて大丈夫だと思いますよ。
お礼
再度のご回答をありがとうございました。 状況が把握でき、そのような心配はどうも必要ではないようだと分かり、ほっとしています。 ただ、一点心配だったのは、兄弟が役所関係に勤務しているということです。 ここから外部バレなければ良いですが・・・。 大変分かりやすいご回答でしたので、今後もonemoretime様の継続ご活躍のほどを期待しております。 このたびは、誠にありがとうございました。 6日ころに締め切らせていただきます。
- onemoretime
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#3です。 お子さんがなくなった親御さんが辛い目にあっておられるということですか...。 ちょっと再質問された意図が掴みにくいのですが、回答してみたいと思います。 現時点で、AさんはBさんと同じ戸籍の中に名前が載っており、死亡により除籍という記載があります。 (Bさんが配偶者と婚姻状態にある前提ですが) で、その戸籍からAさんの記載を消したいということであれば、 #2さんがおっしゃる通り、一度市外へ転籍してください。 ただ、その際に届書にはBさんと配偶者の署名が必要なのですが可能なのでしょうか...。 そこは出来たとして、転籍によりAさんの記載のない戸籍が出来ます。 わからないのは、その事(隠したという事実?)を他人に伏せたいとは... (もちろんAさんの存在自体をなかったことにするという意味ではないですよね? もしそういう意味であるとすると、全くの他人に対してということになると思いますので、 転籍でもすれば、下記のように他人が戸籍を取ることは出来ないので問題ないかと思います) 戸籍は委任状でもない限り他人が取ることは出来ません。 ただ、直系の身内なら誰でも取ることが出来ます。 転籍自体は特に何の問題もないので、それをしたからといって誰も何もいいません。 よくあることです。 それ以外に見た目でAさんの記載をなくす方法はちょっと思いつきませんが... 簡単に言うと、新しく戸籍が出来ることをすれば、除籍になっている人の記載事項は 新しい戸籍への移記事項ではありませんので消えてしまうということです。 それにしても戸籍は必ずどんな場合も前の戸籍を辿ることが出来るように作られていますので、 前のものを取ればバレます。 繰り返しになりますが、 前の戸籍というのは、全員が抜けているので「除籍」といいますが、 除籍になると、直系の人間でも正当な理由がないと取れないことになっていますが、 「先祖が知りたいので」とかなんとか言えば出しますので、 とにかくどんなことをしても直系の人間に隠すことは出来ません。 そして、それ以外の人は除籍になっていない戸籍でも取ることは出来ません。 質問の意味、取り違えていますでしょうか...。 違えばまた補足してください。
お礼
質問の意図を、しっかりと把握されていただけたとこちらでは認識しております。 まず、他人が戸籍をとることが出来ないということ自体、知らなかったため、私のほうで混乱しました。 >現時点で、AさんはBさんと同じ戸籍の中に名前が載っており、死亡により除籍という記載があります。 (Bさんが配偶者と婚姻状態にある前提ですが) で、その戸籍からAさんの記載を消したいということであれば、#2さんがおっしゃる通り、一度市外へ転籍してください。 ただ、その際に届書にはBさんと配偶者の署名が必要なのですが可能なのでしょうか...。 そこは出来たとして、転籍によりAさんの記載のない戸籍が出来ます。 と言うことは、市外へ何度も転居していれば、Aの載った戸籍は消えているという解釈で間違いないでしょうか。 それと、再度恐縮ながら教えていただきたいのですが、Aが生きていた事実を知られたくないというのは、Aの兄弟の職場関係者にです。 バレることはあるでしょうか。 バレるとすれば、どのような名称の書類から、どのような経路でバレてしまうか、教えてください。 市役所などに行くと交付されるような、様々な書類,あのような類から、Aが生きていた事実を知られたくないというのが私の質問した意図でした。 大変分かりづらく、申し訳ございませんでした。 「戸籍謄本」という表題がおかしかったのかもしれません。 またご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- onemoretime
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こんにちは。 あり得ません。 戸籍は日本人にとってすべての公的証明書の元となっているもので、 よって戸籍がないということはその人間が存在しないということになるのですが、 人間は生まれることによって様々な権利が発生してきます。 (たとえば相続権など) 1人の人間を消すことによってその人に関係するたくさんの人の権利関係に絡んできます。 一度生まれてしまった以上なかったことには出来ません。 いかなる人にも、そのようなことをする権利はありません。 例えば。 AさんとBさんがどのような関係かはわかりませんが、もし他人であったらAさんの親戚一同が納得するはずないですよね。 もちろん身内でも、その人がいるかいないかで相続権が発生する人消滅する人が出てくるので、 やはり親戚一同の同意が得られるとは思えませんしね。 死亡すればその記録が残ります。 その戸籍に在籍する人が全員亡くなって戸籍そのものが除籍になれば、 その除籍は法律上80年の保存期間を経て廃棄処分になります。 が、たいていは処分しないで残っています。 そもそも出生届をしていない人には生きていても戸籍はないですが。 というわけで、もう少し別の方法を検討されたほうがいいようです。 だいたい、戸籍を消せたとしてもBさんにとってはもっと身近に感じることなのではないですか? その方の身の回りから痕跡を消すことを徹底する、周りの人にはAさんのことを口止めする等のことの方がより重要なのでは... まああまり状況がわからないことですので、 あれこれ口出ししてはご迷惑でしょうから詳しくは避けますが。 難しい問題ではありましょうけど、こればかりはできることではありませんので...。
お礼
まず、説明不足な点がたくさんあったようで、謝罪いたします。 Aは子であり、Bは親です。 除籍すると、それも他人が戸籍謄本の請求をした場合、バレてしまうということとして解釈させていただいておりますが、間違いないでしょうか。 ここで別に1つ質問させていただきたいのですが、除籍したことを他人に隠せることはできますか? つまり、戸籍謄本自体,他人に開示できないようにするなどです。 今回、たいへん分かりやすいご解説を頂いたので、もしご回答いただける時間がございましたら、またぜひ宜しくお願い致します。 ひとまず、今回のご回答、誠にありがとうございました。
- kobayashiiccha
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#1の方が仰るように、完全に消し去ることは出来ないと思います。 AとB関係にもよりますが、戸籍だけなら転籍という方法があります。 例えば、2人が夫婦や親子だった場合、転籍すれば除籍になった人間の項目は戸籍から消えます。ただし、除籍簿や原戸籍まで遡ると分かってしまいます。 親と子(成人)だった場合、分籍という方法もあるかと思います。 いずれにせよ、目に付かない様にすることが出来るだけで、戸籍から抹消は出来ません。
お礼
まず、説明不足な点がたくさんあったようで、謝罪いたします。 Aは子であり、Bは親です。 除籍すると、それも他人が戸籍謄本の請求をした場合、バレてしまうということとして解釈させていただいておりますが、間違いないでしょうか。 ここで別に1つ質問させていただきたいのですが、除籍したことを他人に隠せることはできますか? つまり、戸籍謄本自体,他人に開示できないようにするなどです。 また、除籍したという事実,または分籍したという事実は、元の戸籍簿にはしっかり掲載されているものでしょうか。 今回、たいへん分かりやすいご解説を頂いたので、もしご回答いただける時間がございましたら、またぜひ宜しくお願い致します。 ひとまず、今回のご回答、誠にありがとうございました。
- kounotori3
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戸籍謄本から、生きていた事実を抹消する事は出来ないでしょう 事情に依り除籍は出来ますが、除籍簿が残ります 詳しくは下記URLをご覧下さい
お礼
これから詳しく読んでみます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご丁寧なご回答に、頭が下がります。 大変分かりやすくご説明いただき、助かりました。 今後の更なるご活躍を期待しております。 ありがとうございました。