- ベストアンサー
子どもの戸籍について
不可能だろうとは思いながら、質問させていただくのですが、離婚したあと、子どもの戸籍の父親の欄、名前を抹消することなんてできるのでしょうか・・・。それが無理なら、再婚したとして、再婚相手と子どもを養子縁組した場合、子どもの父親の欄はどう記載されるのでしょうか。どうしても、実の父親の名前というのは消せないものなのでしょうか。何か方法があったら、教えていただきたいのですが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#3856
回答No.2
「戸籍」は法律上の事実関係をそのまま記載・記録するものです。 実の父親と子供との関係は訴訟などで親子関係が否定(実の父親が別にいる)されない限り抹消されることはありません。 抹消されるといっても、赤線引きを行い、「年月日抹消」などというように追記されるような形になりますので、「抹消」ではなく「訂正」という形式をとることになります。 養子縁組が行われた場合にも、 父:A 母:B 養父:C というように列記されます。 実の血縁関係は切れないということになります。
その他の回答 (1)
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1
出生したときに届けられた父親の名前は、客観的事実として永遠に削除される事はありません。 離婚しようが、死亡しようが、過去の事実なのですから、無理です。 事実と異なっていた事が判明した場合には、訂正する事は可能ですが。 ただし、普通は訂正するには証拠を揃えて家庭裁判所で審査を受ける必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 訂正するには、証拠をそろえて家庭裁判所で審査を受けるんですね・・・と言っても、親子なので訂正しようがありません。 戸籍のことは諦めることにします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり無理なんですね~。 わかりました、戸籍のことは諦めて、元ダンナに見つからないように生きることを考えます。 ありがとうございました。