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戸籍謄本に書かれた「家督相続」について

少々複雑なのですが、判る方宜しくお願い申し上げます。 A男・・・私 B男・・・Aの実父 C男・・・Bの実父 D男・・・Cの養子 E女・・・Cの実子(Bの姉) F男・・・Cの養父 A、B、C、D、F以外に男はいない。 現在、生存しているのはAのみと思われる。D(明治34年生まれ)とE(明治40年生まれ)生死不明。 ◎時系列 ・FがCを養子にする。 ・CがDを養子にする。Dの本籍が甲地より乙地へ入籍。 ・その翌日、B出生。 ・その6日後、DとEが婚姻。(CとB、DとEの居住地はかなり離れている。Eは婚姻後も本籍乙地(実家)を変更していない) ・C死亡。 ・F死亡よりDが家督相続届出。Fの戸籍抹消。 ・その9年後、DとEが協議離婚。(DとEとの間にはa女、b女、c女、d女の4人の子供ができた。) その13年後、Dの本籍が乙地より丙地へ入籍。(一緒にDの養母(Cの妻)、c女、d女、E(Dの妹として)、B(Dの弟として)も丙地へ入籍) その2年後、Dの養母(Cの妻)、E、Bは本籍を丁地に分籍。c女、d女は婚姻後、夫の本籍、夫の苗字へ。 ◎わかっていること ・丙地の戸籍には、Dの名前だけ除籍に成らず残っている。 ・乙地の自治体でDの戸籍をAが請求したが、直系親族ではないとの理由で断られた。 ◎質問 ・戸籍上で、転籍、分籍、家督相続とはどういうことですか? ・F死亡による家督相続はCの養子であるDではなく、Cの実子であるBではないのか?ましてや、Cの実子であるEと離婚しているのに家督がそのままなのは、不自然に思う。 ・上記の内容で、現在のDの状況として考えられることは何ですか?(もし、死亡していたり、本籍を変えていれば除籍になると思うのですが・・・) ・Dが乙地に本籍を置いていた時の戸籍を取る方法は無いでしょうか?(a女、b女の行方が判るのではないかと・・・) ・仮にD(本籍を丙地にした後)、a女、b女、c女、d女に実子、養子にかかわらず男子がいない場合、Dが相続した家督はどうなりますか? ・本籍地と居住地(住民票の住所)が違う場合、居住地の自治体に死亡届を提出すると本籍地の自治体にも死亡の連絡を役所はするのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#230889
noname#230889
回答No.3

家督相続は、相続人が死亡したため、財産を相続する事です、 遺書が、あるないに、関わらず、もとずいて、話し合う事に、なりますよね、親族の中に転籍者が、いても、相続権利あります、母家、新家は、分籍でありません、分籍は、そんな戸籍内容、ありません。 親族で話し合う事でしょう、場合によっては、弁護士に立ち会い頼んでも、一般的には、このように思いますが。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

家督相続とは何かを勉強すること >F死亡による家督相続はCの養子であるDではなく、Cの実子であるBではないのか?ましてや、Cの実子であるEと離婚しているのに家督がそのままなのは、不自然に思う。 不自然に思うのは知識の足りない質問者だけ 戸籍に家督相続とある以上、今からそれを覆すことはできません(少なくとも63年以上前の話です) 死亡届が出されれば、本籍地の役所に死亡届の詳細が通知され、戸籍から除籍されます(終戦前後の混乱期ではそれが滞ったとか通知が行方不明になった可能性はあります) 家督相続は、子に男子がいない場合には、女子に行われます 家督相続が行われると、戸籍が新たに作成され、家督相続した者が戸主になります いったん戸主になってしまえば、その地位は前戸主から廃嫡等の届けが行われなければ離婚しようがその地位が変わることはありません Dの戸籍は、請求理由を明示し、それが妥当と認められれば取得できます 妥当と認めさせる努力が必要です(司法書士に相続関係で依頼すれば、司法書士の職権で取得は可能) ただし、除籍で閉鎖されてから80年しか保存義務がありません、それ以上古いものだと存在しないと断られる可能性が高いです 戸主の存在する戸籍での分籍とは、分家して戸主になること

noname#154449
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございました。 自分の知識の無さ、恥ずかしい限りです。 恥ずかし次いでに申し訳ございませんが、更に教えて頂けないでしょうか? ・仮にDがC又はFから家督相続に認められておらず(指定されておらず)、Fの死後、勝手に自治体に家督相続を届出しても有効なのでしょうか?もしくは、家督相続届出にあたり、添付書類、必要書類等(親族がDの家督相続を認める、賛同する等)が必要なのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

>戸籍上で、転籍、分籍、家督相続とはどういうことですか? 転籍は、単に戸籍を置いている地番を変更すること。 住民票でいうとこの転居、転出&転入みたいなもんです。 分籍は、単に戸籍を分けるってこと。 筆頭者と配偶者はできないので、分籍をできるのは、それ以外の人のみ。 ちなみに旧法での分家は、ちょっと意味が違います。 家督相続は、旧法での手続き。 基本的に家督相続した人がその家の長となり全財産を相続します。 >F死亡による家督相続はCの養子であるDではなく、Cの実子であるBではないのか?ましてや、Cの実子であるEと離婚しているのに家督がそのままなのは、不自然に思う。 家督相続は、必ずしも実子の長子というわけではなく、親族のうち誰が家督を相続するかを役場に届けた内容によります。 家督相続後、新法施行前なら普通は隠居により新たに家督相続を起こし、離婚ってのが普通ですね。 ただ、離婚が新法になってからなら、新法で家督相続という手続きはないので、一旦相続された財産はどうにもならんですね。 >現在のDの状況として考えられることは何ですか?(もし、死亡していたり、本籍を変えていれば除籍になると思うのですが・・・) Dの最新戸籍でDが除籍になっていなければ、少なくとも戸籍上は死亡はしてません。 失踪して、どこかで野たれ死にしてる可能性は否定できませんが。 戸籍の附票をとり、ちゃんと住所があればまず間違いなく生きてます。 >Dが乙地に本籍を置いていた時の戸籍を取る方法は無いでしょうか?(a女、b女の行方が判るのではないかと・・・) 戸籍は、直系親族のみ理由なく取得できますが、兄弟姉妹などは相続に必要であるなど特段の事情があるか、直系親族からの委任状がない限りダメです。 >仮にD(本籍を丙地にした後)、a女、b女、c女、d女に実子、養子にかかわらず男子がいない場合、Dが相続した家督はどうなりますか? 家督相続は女子でもできますし、配偶者がする場合もありますので、問題ないです。 また、Dが新法になってから死亡した場合は、普通にDの妻が1/2、Dの子が残りを等分に相続することになります。 >本籍地と居住地(住民票の住所)が違う場合、居住地の自治体に死亡届を提出すると本籍地の自治体にも死亡の連絡を役所はするのでしょうか? 死亡届がどこかの自治体に提出された場合、その受け付けた自治体は住所地および本籍地にその旨を通知し、住所地では除票、本籍地では除籍の処理をします。 提出地が住所地なら、自分のとこで除票にし、本籍地に通知し、本籍地が除籍することになります。

noname#154449
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 ご回答を伺い、更に疑問が出たのですが、お答え願えませんでしょうか? ・旧法と新法はいつから変わったのですか? ・戸籍の附票とは何ですか?又、どのようにすれば取得出来ますか? ・Dの直系親族は、誰ですか? ・自治体は戸籍上、ある年齢以上の人で生きている場合、生存の確認は行われないのでしょうか?保険料の徴収、年金の支給、生活保護の支給等とはリンクしていないのでしょうか? ・>家督相続後、新法施行前なら普通は隠居により新たに家督相続を起こし、離婚ってのが普通ですね。 Dの場合、CやFが子孫に残した財産を独り占めした可能性が有ると言うことでしょうか? ※注、財産を取り返す、請求したい等の気持ちは全く持っていません。 ・素人でも解りやすい戸籍の知識が解る本等、ご存知でしたら教えてください。 実は、ここで質問したことを最寄りの自治体の戸籍係で尋ねたのですが、誰もきちんと答えられず、自分で調べようと思った次第です。 宜しくお願い申し上げます。

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