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破産者の戸籍について
お世話になります。 破産すると戸籍に記載されるそうですが、免責を受けて破産者でなくなった場合、戸籍の記載はどうなるのでしょうか。 末梢されると聞きますが、記載された事実が抹消されるだけで、破産して免責を受け抹消されたという流れは記載されて残ってしまうのですか? 確認するには、戸籍のどの部分を取り寄せればよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
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- 783KAITOU
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●破産すると戸籍に記載されるそうですが、免責を受けて破産者でなくなった場合、戸籍の記載はどうなるのでしょうか。 ↑戸籍は、人が出生してから死亡するまでの身分関係を登録・公証している。しかし、犯罪・破産・成年被後見人の事項は、戸籍に記載されない。(公証実務の基礎知識・日本加除出版から引用) 身分証明書について 成年被後見人、禁固以上の刑を受けた者に破産を加えた3身分を欠格条項とする法令は多い。これらは公職選挙法との関係によるものである。 しかし、身元証明等のために使用するようなことは、今後絶対に避けるべきである。(従来、警察署、検事局、裁判所の照会に応じていた。)今後は、本人からの照会でも、また、本人に犯罪歴がない場合でも、犯罪の有無は証明すべきものではないとされている。と、あります。ご参考に・・・。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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破産者であれば、自治体で発行する【身分証明書】という書類に記載されます あまり聞きなれない証明書ですが、 数百円の手数料を支払って【身分証明書】を発行して貰えば解ります 免責されていなければ身分証明書に「この者は破産者である」と記載され、その事実が証明されていますし 免責されていれば、その事実は記載されません 戸籍や住民票には破産者云々との記載はされません。
自己破産は、住民票や戸籍に記載されることはありません。 ただし 一般では閲覧できない 破産者名簿 に記載されます。 破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿。 免責決定が確定し、復権すれば 破産者名簿からは抹消されます。 抹消されれば、過去の記録もなにもなく、ただ自己破産者ではない という事実しかなくなります。 ※官報で自己破産歴は、確認できます。 なので、戸籍に影響はなく ゆえに、役所の人間でも限られた人にしかばれない。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 大変参考になりました。
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