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養子の相続登記について
(1)相続の持ち分がどこに行くか教えて下さい。 被相続人は養子で、子供がいない場合 A父母、養父母 B祖父母、養祖父母 C実兄弟、養子側の兄弟 A-B-Cの順に実の系統と養子側の系統にそれぞれ持ち分がいくのでしょうか? 養子の方の戸籍を調べると被相続人が廃家とあるのですが、相続登記には影響しますでしょうか? (2)戸籍調査について 養子の系統の戸籍を調査したところ明治頃の生存者のため、戸籍を全部入手できません。A,Bは亡くなっているとは思うのですが、養祖母の名前は戸籍に書かれておりません。養父の戸籍も途中からしかなく兄弟がいるかどうか確認できません。 相続登記するにはどんな処理をすれば良いのでしょうか?
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はじめまして。 専門家ではないので明確な回答が出来ませんがご容赦下さい。 1)についてはその通りで良いと思います。が、それぞれと言う形ででは無いと記憶しています。 子供がいないとの事なので、配偶者もいないものと想定します。まず基本はAに行きますが、Aに相続権がない場合(亡くなっている場合)にBに相続権が移ります。Bもいない場合にCに移ります。Cもいない場合に1代のみ代襲相続が発生したはずです。 >養子の方の戸籍を調べると被相続人が廃家とあるのですが、相続登記には影響しますでしょうか? すみません。これについてはなんともお答えが出来ません。 2)の戸籍調査についてですが、戸籍を全部入手できないとの事ですが改正原戸籍まで入手されても確認できないとの事なのでしょうか? だとすれば司法書士に依頼しても難しいのかな?という気がします。 財産分割にかかるような事案だとすれば、若干の費用がかかりますが専門機関や司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。
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- miura123
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廃家ではなく、絶家ではありませんか。 絶家であれば、その遺産は国庫に帰属しています。 養子になるために、戸主であったので廃家したのであれば なにも問題ありません。 廃家しない限り、家督相続人を決定する必要があるからです