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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給資格者にあたるかどうか?)

特定受給資格者にあたるかどうか?

このQ&Aのポイント
  • 9月28日、契約更新(3ヶ月自動更新の契約社員契約書を交わしていました)しない旨の通告を受けました。
  • 会社からの提案で変わったわけですが、この2ヶ月間(実際は10月末退社扱いになる為、3ヶ月)だけ雇用保険を支払った状態です。
  • ネットで調べる限り受給資格者の要件を満たす雇用期間ではないのですが、部署廃止による失業は特定受給資格者に当たるとも書いてありました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
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回答No.1

残念ながら恐らく特定受給資格者にはなれません。 確かに部署廃止などの会社都合によっては特定受給資格者になれますが、本来は「過去2年間に12ヶ月の加入期間」が、特定になると「過去2年間に6ヶ月の加入期間」になるだけです。 従って、加入期間2ヶ月間では受給資格はありません。 また、契約社員で「契約更新をしない」というのは、言い換えると「契約期間満了」ですので、実情は「部署廃止による雇止め」でも、やっぱり「契約期間満了でも退職」という扱いになるでしょうね。 自動更新と言っても、(恐らくですが)「更新しない場合は申し入れる」という一文付きだと思いますので、期限の定めが無いわけではないです。 まぁ、この辺は離職票の書き方次第だったりしますが、いずれにしても2ヶ月では無理です。

tizumoe
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございます。 再就職をする上で気持ちのゆとりを持ちたく、藁にも縋る思いで質問させて頂きました。 丁寧な回答で、逆に前に進むしかないという思いも沸いてきたし、感謝しています。

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