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失業保険の特定受給資格者について
失業保険の特定受給資格者について 特定受給資格の中に、以下の文言があります。 『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)』 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満 という文言の意味がよくわかりません。 詳しく教えていただけますか?
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自己都合であると『被保険者期間が12月(離職前2年間)以上』でなければ受給資格はありません。 しかし >以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 そのような理由で自己都合で辞めた場合は、一般の自己都合とは事情が異なるので救済措置が採られたのです。 ですから、「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」であって 『被保険者期間が12月(離職前2年間)以上』は一般受給資格者だが給付制限がない・・・A 『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満』は特定受給資格者(当然給付制限はない)・・・B となりました。 要するに主旨として、「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」に対して所定給付日数は一般受給資格者だが給付制限はないというようにしたかったようなのです。 であればBもAと同じに「一般受給資格者だが給付制限がない」とすればすっきりするのに、なぜか特定受給者とすることによって解決しようとしたのです。 結果としてはBは「一般受給資格者だが給付制限がない」でも特定受給資格でも給付制限がなくて所定給付日数は90日になるので同じなのですが、ちょっと判りにくくなって質問者の方のように文言の意味がわからないという方も出てくるようです。 ですから恐らく質問者の方は下記あるいはその抜粋をご覧になったのではないでしょうか http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html これは今は改正されて下記のようになっています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html つまり「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」はAもBも特定理由離職者の2にまとめられています。 本来同じであるAとBを分けたことにより判りにくいという批判を浴びたので、特定理由離職者の2にまとめたのではないかと思われます。