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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給資格者)
特定受給資格者の失業手当についての疑問
このQ&Aのポイント
- 特定受給資格者の失業手当について、賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が2か月以上続いた場合、その者は離職することができます。
- 支給日に振り込まれていないだけでは、会社都合での離職にはなりません。
- 遅れていても次の支給日までに全額支給されている場合は、失業手当の対象にはなりません。
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当然認められるでしょう。 事業所は離職票の給与の備考欄に、 遅配でいつ支払われたかを記入するべきであり、 また、離職理由欄にも「給与遅配のため」とあればスムーズですが、 たとえその旨を記載されていなくても(自己都合と記載されていたとしても)、 振込ということですので、 本人が失業給付の手続きの際に、通帳を提示して、遅れたことがわかれば足りるはずです。 もちろん給与明細に実際の振込日がかかれているのであれば、それも持参して下さい。
お礼
やはり認められるのですね。安心しました。 明細には振込日が書かれていないので、就業規則も取り寄せるようにしたいと思います。 ありがとうございました。