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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の受給資格について)

失業保険の受給資格と受給期間について

このQ&Aのポイント
  • 2月に入社した現在の会社を6月末をもって自己都合で退職予定ですが、前職で2年4ヶ月勤務しており、前職の退職後は失業保険の手続きはせず受給しておりませんでした。今回の退職後に失業保険は受給できるのでしょうか?
  • 受給資格がある場合、自己都合なので大体90日後の支給となるはずですが、手続きをして次の転職先が決まった場合は受給資格の扱いはどうなるのでしょうか?受給したとして失業保険の受給資格はまた0ヶ月からスタートでしょうか?
  • 失業保険の受給資格と受給期間について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>今回の退職後に失業保険は受給できるのでしょうか? できます。 >2010年12月末に前の会社を退職(2年4ヶ月勤務)→1ヶ月間無職→2011年2月現職に入社→6月末に退職予定 というこでしたら前職と現職を併せた形になり、離職票も前職と現職の2枚必要です。 >手続きをして次の転職先が決まった場合は受給資格の扱いはどうなるのでしょうか? 受給したとして失業保険の受給資格はまた0ヶ月からスタートでしょうか? 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 つまり被保険者期間が全て無効になるということではありません。 それから受給期間は離職後1年と言うことです。 例えば極端な話ですが所定給付日数が90日で離職後11ヶ月ぐらいたって手続きをして、離職後1年の30日前から受給し始めると30日分受給したところで1年経ってしまうので以後の60日分は無効になります。 ですから手続が遅れる場合は所定給付日数も計算に入れて逆算して申請しないと、無効になる部分が出てくるということです。 またもし再就職先でも武運つたなく再離職すれば、所定給付日数が残っていれば受給期間の1年以内ならそれを再び継続して受給することも出来ます。 また具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依り給付制限のある場合とない場合に分かれます。 >2月に入社した現在の会社を6月末をもって自己都合で退職予定ですが、 自己都合であれば給付制限がありますので 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

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