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学生アルバイトの労働時間について
学生アルバイトの労働時間について 労働基準法に、18歳未満についての条件が色々ありますが、常時は条件にあわせてやっていて、例えば年に一度、ある月の数日だけ、夜11時まで勤務したとすると、あとでどういう罰則や不都合があるでしょうか?法律的な対応と、実際は本音と建前のような、本当はこうなんだけど、実際はそうじゃなくてもどうってことないみたい。なんていう事もあるのでしょうか?かかわったことのある方のご意見を伺いたいです。
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18歳未満の深夜労働についてはかなり取り締まりが厳しいですが、 年に1度1回だけ1時間ならさすがに罰則までは無いでしょうね。 法律上は6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。 常態的にやれば逮捕もあります↓ ----------- 18歳未満の少年2人を深夜労働させた疑い、男逮捕 2008年01月09日11時35分 事業許可を得ずに派遣業務を行い、18歳未満の少年2人を深夜に働かせたとして、愛知県警は 9日、愛知県稲沢市日下部西町2丁目、自称会社役員山岡秀光容疑者(34)を労働者派遣事業法 と労働基準法の違反容疑で逮捕、送検したと発表した。 調べでは、山岡容疑者は07年3月から国の許可を受けずに一般労働者派遣事業を行い、 07年5月から同年11月の間に同県東海市のフィリピン国籍の無職少年(当時17)と 名古屋市緑区の男子高校生(当時16)を18歳未満と知りながら、同区のプラスチック 加工会社の工場に派遣し、深夜働かせた疑い。勤務時間は午後8時半~翌朝午前8時半ごろで、 製品の袋詰め作業などをさせていた。 ----------------
お礼
ありがとうございました。常態的にするのがだめなのですね。参考になりました。