- 締切済み
アルバイトの労働時間
私は高校生なのですが、飲食店でアルバイトをしています。担当はホールスタッフです。普段は全日制の学校なので平日は放課後17時から21:30までの勤務ですが、冬休みの今はあまり関係なくシフトを組んでいます。 シフトは~16、17~など数字で書き込みますが、何時でもいいときはFREEのFで書きます。 前まではFと書くと最高でも8時間の労働だったのですが、最近9時間を超えることが多くなってきています。 FREEと書いてるのだから当たり前と言われたらそれまでですが、労働基準法で8時間と決まっていると思っていたので戸惑っています。 次のシフトも11時間です。 私のアルバイト先では6時間以上で1時間以上の休憩、8時間以上の労働で2時間以上の休憩となっていますが、9.5時間でも休憩は1時間でした。 ですが他の高校生も何も言いませんし、パートの人もそんなもんだと言っているので、やはりそれが普通なのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Lchan0211b
- ベストアンサー率61% (573/930)
いや「F」って書いたんなら、可能な限り働きたいって意味でしょ。 時間を制限したいなら勤務可能時間帯を書くだけで 決まった時間だけ働ける仕組みなんでしょ? 働きやすい職場じゃないですか。 それで「F」って書いて11時間働いたら労働基準法違反ですか? あなたができるだけ働きたいと希望したから、割り当てられる 仕事があるので割り当ててあげたんじゃないですか。 なに寝ぼけたこと言ってるんだって思います。 まだ高校生なので仕方ないのかもしれませんが、 世間知らずにも程があります。 もし8時間以上働いても残業手当の時給割増がないなら 労働基準法違反なのでゴネてもいいですけど。
普通ではありません。 仮に普通でもダメなもんはダメです。 法律違反です。 勉強に差し障りがあったり、きついなら職を変えたほうがいいです。 飲食のアルバイトなどいくらでもありますから。 やめるのがもっともカンタンでしょう。 改善させたいなら、労基署に相談に行くことです。 アルバイトの人だって、ちゃんと労基法が適用されますから。 法律というものは主張しなければ効果を発揮しません。 みんなが何も言わないからこそ、違法がまかり通ってるんです。 何でもかんでも国が手を差し伸べると思ったら、 大間違いです。 国が助けるのは勇気をもって主張した者だけです。 能動的に動きましょう。
- D-BOY
- ベストアンサー率34% (48/140)
残業はあっても不思議ではありません。 繁忙期と閑散期がある業種では、閑散期に合わせた人員配置で、繁忙期は残業で乗り切るってところがほとんどです。 ただし、間違えてはいけない事は、労働基準法では1日8時間を超える労働に対して、割り増し分を払えば労働をさせても良いというわけではないという事です。 基本は、雇用主は労働者に対して、日に8時間、週40時間を超えて労働をさせてはいけない、というのが原則なのです。 ただし、やむを得ない場合は、ペナルティーとして割増料金を払いなさいという事なのです。 よく言われるのが、残業の常態化ですね。 毎日毎日年中11時間/日も働かせていると、労働基準監督署から目を付けられるわけです。 残業に関しては拒否する事もできますが、常態化さえしていなければ、1~2時間の残業は常識の範囲といえるでしょう。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
労働基準法では「労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています」 となります。バイトでも社員でも同じ。 なので、9.5時間で1時間の休憩でokです。 また、8時間というのは原則です。これを超えて働かせてはならないわけではありません。 もちろん、超えた分は残業手当が付きます。手当が付かないのは違法で罰せられます。 ただ、あなたも高校生ならば分からない事は会社の総務・経理に聞きましょう。 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥と言うでしょう? その方がココで聞くよりも身につきますよ。