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アルバイトの給与で労働基準局に
私はポスティングのアルバイトをして、面接の時に、責任者からの指示どおりにポスティングの仕事をしたのに、面接時に責任者からの説明があった給与(時給)をもらえなかった(責任者が給与を私に出さなかった)経験が私にあるのですが、こういうのは労働基準局に相談すればいいと法律事務所(電話帳で調べた法律事務所)の人が言っていたんですけど、労働基準局にこのような訴えをすれば、このアルバイトの責任者が私に給与を支払うようにしてくれるのでしょうか? 私はこういう経験があるために、またフロムエーみたいな求人誌で、アルバイトの応募をしても給与が支払われない事があるのではないかと心配です。もしアルバイトで、ちゃんと面接時の説明どおり労働をしても面接時の説明どおりの給与が支払われない事が起こったら、労働基準局に訴えれば、アルバイトの責任者が給与を支払うように、労働基準局の人がしてくれるのでしょうか?というか、このような事を訴えたら、労働基準局というのは私にどんな事をしてくれるのでしょうか? あるいは、この労働基準局に訴える以外の方法はあるのでしょうか?わかる方いらっしゃったら教えてください。
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過去に、労働条件の通知は書面の交付はされず、面接時の説明と給与が違ったため、労働基準局に介入してもらったことがあります。 雇用契約を書面でもえなかった時は、面接時に自分で聞いたことをメモして、経営側に「これで間違いありませんか?」と確認すれば、いざというときの立派な証拠になります。求人誌にのっているページも、証拠になるのではないでしょうか?もし違っていたら、経営側が虚偽の求人を行っていた事になりますから。 給与支払い時、面接時の説明と異なったら、その場で受領の印鑑やサインをしない方がいいです。受領の印鑑やサインをしてしまったら、この金額で了承した事になってしまい、労働基準局の介入も難しくなります。はっきりと「契約と違います」と伝え、受領の印鑑・サインはせずに、労働基準局に相談すれば、給与の未払いということで、すぐに介入してもらえます。私もこの方法で、支払ってもらいました。 アルバイトでも正社員でも、働けば必然的に労働契約が交わされているとみなされます。 都道府県の労働福祉事務所という所でも、労働問題の相談や介入は行っていますよ。
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労働基準局とは、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。ここが直接動くとすると、日本国中に多大な影響を及ぼすほどの大会社ということになりますが、滅多にはありません。 また、労働基準局に相談したとしても、事業場の所在地を管轄する地元の労働基準監督署に申告するように言われるでしょう。つまり、実際に動くのは、労働基準局ではなく、労働基準監督署になります。 この場合、労働基準監督署に対しては、「申告」と「告訴」の2通りの方法を求めることが出来ます。申告とは、労働基準法違反の事実があるので、その是正を求めるもの(行政指導)。告訴とは、刑事訴訟法に基づき、法違反の処罰を求めるものです(刑事告訴)。訴えるということなので、処罰を求めることになり、書面又は口頭で行うことになります。 処罰を求めた場合は、労働基準監督署では、告訴人、被告訴人から供述を得るほか、関係する機関、会社等へ捜査照会を行い、証拠を固め、検察庁へ送致することになります。 なお、労働基準監督署には、金銭の支払を命ずる権限は(国民の意思に基づき)付与されていません。金銭の支払を求めるのは、告訴とは別である民事になるので、その取扱いは裁判所になります。
お礼
なるほど、こういう事でしたか、回答ありがとうございました。
- doctorelevens
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労働局が払うわけではなく(払いなさいと)指導するだけです。 強制的に取立てをする規則は存在しません。 「面接の時」「面接時」と連呼してますが、重要なのは「雇用契約」です。 契約した内容に沿って働き、その結果給料がもらえるのです。 労働局に行っても「契約書は?」って聞かれますから、あらかじめ用意しておかないと。 ちなみに法律で、 ・労働契約締結時に賃金その他の条件を通知しなければならない (労働基準法 第15条) ・労働条件の通知は書面の交付とする (労働基準法施行規則 第5条の3) と決まっていて、「面接時」ではなく、「契約時」と明示されています。 書面で貰えなかったら、「書面で下さい」と申し出るのが正しい。 黙っていたら損をするだけです。
お礼
書面が大事だったんですか、貴重な情報提供ありがとうございました。
お礼
労働福祉事務所という所があるのですが、貴重な情報提供ありがとうございました。