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アルバイトの時間外法律について
- 最近アルバイトを始めたレストランで、質問の内容はアルバイトの残業手当についてです。
- 夜22時以降の深夜手当が出ていないようであり、8時間以上の労働に対しても残業手当が出ていないようです。
- 給与明細に勤務合計時間が載せられていないため、労働基準法違反ではないかという疑念が生じています。
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> ・夜22時以降に25%の深夜手当が出ていない。 例えばですが、 ・時給は875円。 ・夜10時以降の時給は700円で、25%割増して875円になる。 とかなら問題ないかも。 > ・8時間以上の労働に対しても25%の残業手当が出ていない。 「みなし労働時間制」なんかを適用すれば、8時間以上の労働も8時間15分労働したとみなし、15分相当のみなし残業代なんかが支払いされてれば問題ないとかって事はあります。 > ちなみに、アルバイトを始めるにあたっての契約書などはサインをしておりません。 口頭でも労働契約は成立します。 労働条件は書面で提示する必要はありますが、請求されなかったからまだ出してないってのはアリかも。 > (給与明細は頂けますが、合計金額や税、交通費などの簡単な項目しかありません。) 労働法では「給与明細を出さなきゃならない」って法律は無いです。 税金関係の法律、社会保険関係の法律で、明細を出す事が義務付けられているので、最悪は税額さえ出されてれば問題ないって事になる可能性はあります。 > ↑勤務合計時間を給与明細に載せない事で逃げ道を作っているような気もします。 これも問題ないと思います。 賃金計算に関連した書面等を、会社は一定期間、しっかり管理する事ってのは義務付けられていますが、労働者にそれを提示したりする必要は無いです。 > 辞める時に、今までの分の全ての手当をしっかりともらってから辞めたいと思うのですが、 > 個人の手帳や日記にその日の労働時間を記しておくことは法的に有効でしょうか? ぜひともそうしておくべきです。 その他、トラブルの経緯や改善を請求した経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などもガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 段階的な対応だと、 ・まず請求できるのは労働条件提示書とか、書面で出してもらう。 ・そちらに基づいて、未払いになってる残業代や深夜勤務手当ての割増賃金を計算し、会社に請求。 ・内容証明郵便で請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・手渡しの場合は、領収書の提示を請求。 そういう物を根拠に、賃金が支払いされない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、会社を管轄している労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と段取りを進めるのが良いです。 通常であれば、労基署以前の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。
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- ura235
- ベストアンサー率18% (165/870)
個人の手帳や日記にその日の労働時間を記しておくことは法的に有効でしょうか?>>有効です。 アルバイトを始めるにあたっての契約書などはサインをしておりません。>>採用側は違法です。 日本の法律は分からない>>これいった時点で犯罪です。分からないから何してもいいというのは犯罪しまくりでいいと取れます。裁判になればしっかりして記録あれば あなたぜったい有利です。
お礼
ありがとうございます。 しっかり色々と記録して、訴えたいと思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13826)
アルバイトの場合は、必ずしも割増賃金を支払わなければいけないと言う事はありません。 雇用契約上の時間給を支払えば問題無い場合があります。 また、お店の規模が小さければ労働基準法の規定のほとんどが適用外となる事もあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お店の規模は小さい方だとは思えません。 チェーン展開などはないですが、むしろ大きい方かと思います。 でもこういう場合もあるのですね、勉強になりました。
お礼
大変ご親切なご説明ありがとうございました。 もし22時以降をご回答のような計算方法で出されていれば、違法ではないのですね・・。 でも、とりあえずはおっしゃられた通り証拠を残しつつ 淡々と段取りを踏んで行こうと思います。 本来ならもらえるものがもらえないのは非常に悔しいので。