- 締切済み
アルバイトの労働問題
アルバイトの労働時間について 結婚式場のウエイトレスをやっています。 配膳事務所という会社との契約で、そこから派遣されているという形になっているそうで、 結婚式場自体に雇われているわけではないのですが…。 土日のみ、朝8時から夜9時半前後までの勤務時間で、 休憩は朝8時からの20分と昼の20分間です。 また、ミーティングは無賃です。 これらは労働基準法に違反と言えるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3
違反です。 まず派遣の場合であってもあなたの契約を守る必要があります また派遣の場合はあなたの会社の責任者の指示によって働くのが普通です。 後休憩時間は1時間半になるはず・・・(?) 約12時間労働ですか?割増賃金はありますよね?
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2
配膳事務所という会社が時間外労働に関する労使協定を締結し 1日8時間を超える時間につき割増賃金(25%)を支払っていれば問題はありません。 割増賃金が無ければ違反です。 ミーティングは義務なら賃金が発生しますので配膳事務所という会社に対して支払い義務が生じます。(結婚式場へは派遣されているだけなので) 休憩時間は労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。(労基法34条) 派遣元の会社に申し入れをしてだめなら、労基署に申告してみては?
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1
それは明らかに労働基準法違反ですね。 労働時間の長さも、休憩時間の短さも違反です。 ミーティングも参加が義務なら賃金を支給しなくてはなりません。 なるべく早く労働基準監督署に行くことをお勧めします。