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憲法の裁判を受ける権利って?

憲法に「裁判を受ける権利」ってありますが、 どういう権利なんでしょう? わかりやすい説明が書かれたサイト等ありましたら教えて下さい。 (もちろんここで説明してくださっても結構です。) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「裁判を受ける権利」を理解するためには「裁判」の定義を知っておく必要があります。 刑事事件では裁判所に直接判決を求めることはできませんので、ここでは民事事件を例にしてお話しますと、 例えば、貸しているお金を返してもらいたいので、AがBに「貸金返還請求事件」として判決を求める訴えを提起したとします。 ところがBの答弁では「返した」とし、その証拠に「受領書」を提出したとします。 ところが、それは偽造であったとすれば、Aは「鑑定の申立」をします。そこで偽造かどうかを明らかにしますが、Aは「貸金返還請求事件」の他に「鑑定の申立」も提起しなければなりません。 このように本訴に付随して裁判所の判断を求めることは実務上数限りなくあります。 この例の「裁判」は、本来「判決を求める。」ことですが、進めてゆく間に白黒つけてもらいたいことが出てきます。 それを、ことごとく「これは、こうである」と云う決定をしなければなりません。 それら全部を包括して、判断を仰ぐことを「裁判を求める。」と云います。 以上ですが、上記にのように付随には「決定」もありますし「命令」と云う裁判形式もあります。 それらは、それぞれが確定しないと次の手続きに進められないので「違背が存在したまま判決が出され確定した場合、憲法上32条違反」と云うことはないです。

noname#58440
noname#58440
回答No.3

  >もし民事(刑事)訴訟法上の手続き違背が存在したまま判決が出され確定した場合、憲法上32条違反であるということはできるのでしょうか? 裁判を【受ける】権利であり審判の過程や判決を定めた法律ではありません。  

isuto
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 それでは、リンク先の文中の「憲法32条の沿革からすると,裁判を受ける権利とは,単に裁判を求めることができるというにとどまらず,裁判所の構成や訴訟手続に対する一定の要求をも含むものと考えるべきである。」の「一定の要求」というのは例えばどんなものをさしているのでしょうか? 憲法の基本的人権尊重の立場からすると、単に裁判を求めるだけの権利ではないように思うのですが。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

そのままだと思いますが、一方的に処罰されずに裁判で争う事が出来る権利です。 どんな凶悪犯だろうが裁判を経て処罰されるでしょう? 冤罪の可能性もあるし、感情的になっていると必要以上の処罰を加える事だってありますから。 もちろん検察側はかなり証拠を固めてから起訴しますので、現実的には起訴された時点でほぼ勝ち目は無いのですし、世間的にもそれは分かっているので起訴されると犯罪者みたいな扱いをうけるハメになりますけどね。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/kenpo28.htm 模範回答の例です。  

isuto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク先の文中に「憲法32条の沿革からすると,裁判を受ける権利とは,単に裁判を求めることができるというにとどまらず,裁判所の構成や訴訟手続に対する一定の要求をも含むものと考えるべきである。」とありますが、 これは、憲法32条の規定が単に裁判を求める権利ではなくて、民事訴訟法や刑事訴訟法に定められた手続きに沿った裁判を受ける権利ということで、 もし民事(刑事)訴訟法上の手続き違背が存在したまま判決が出され確定した場合、憲法上32条違反であるということはできるのでしょうか?

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