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憲法9条 なぜ揉めてる?

日本は憲法9条の解釈が分かれているから揉めてるんだと思いますが どう解釈されているのでしょうか? どの部分で解釈の相違が発生しているのでしょうか? https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1 を見ると 「自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織」 との記載が有りますが 自衛隊の扱いについての解釈の相違が発生しているのでしょうか?

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  • 441moe
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回答No.8

解釈で誤魔化して来たからです。 一切の解釈除外して読んで下さい。 陸海空軍持たない、交戦しない、武力行使しないと屋上屋根を架し更にもう一度屋根を架しています。 憲法どこ読んでも、国際的に認められた自衛も認めていません。 半年前迄焼夷弾や原爆で女子供殺しまくった鬼畜が、殺し損ねた人々の平和と安全考える訳がありません。 あくまでも自分達の安全と平和の条項です。 完全非武装化と再軍備防止の条項です。 皆嘘教えられています。 当然自衛隊も安保も憲法違反です。 朝鮮戦争で状況が逆転しました。 朝鮮戦争にも日本兵出兵しています。 調べて下さい、事実です。 現在、左右共意見噛み合わないのが当然です。 憲法守るなら、自衛隊解散、安保破棄しかありません。 左派も原点に戻ると、本当の丸腰国家になって東トルキスタンのようになるか、憲法改正するか国民に問う事になるので関連法案反対でお茶濁します。 兎に角9条を何度も何度も読みましょう。

AHRPSWGGSFLFO
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  • WW-B
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回答No.7

まず言っておかなければならないのは、ネットに流れるネトウヨさん達のおかしな説明に惑わされないでくださいね、ということ。 彼らは願望や思い込みによる妄想を書き殴っているだけです。 現在、憲法9条関係で揉めてる部分は「集団的自衛権の行使」が合憲か違憲かのところです。 個別的自衛権の行使は憲法9条では認められているが、集団的自衛権の行使は憲法9条により明示的に(具体的に文字として)禁止されてます。 なので集団的自衛権の行使は違憲です。 「集団的自衛権」とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利、のことです。 言い換えれば、「自国が攻められていないのに、他国と別の他国が国際紛争に至った時に、他国を救援するために国の交戦権を行使して戦争介入する権利」です。 憲法9条では「国の交戦権」が認められていませんし、「国権の発動たる戦争」と「武力行使・武力威嚇」は「国際紛争を解決する手段としては」禁止されてます。 これらの部分が明示的(具体的に文字として)集団的自衛権の行使を何重にも禁じている部分です。 憲法9条のこれらの条文は、そもそもいわゆる「侵略戦争」を禁止・放棄したものであると考えられます。 集団的自衛権は多くの侵略戦争の理由として使用されてきました。憲法9条が集団的自衛権の行使をも同時に禁じている形になっているのもうなずける部分があります。 以上のように集団的自衛権の行使は憲法違反ですが、米国は従来から日本に対し集団的自衛権の行使を容認するよう求めてきました。 安倍晋三は米国のこの求めに応じて集団的自衛権の行使を限定的に解禁しました。 この措置を合憲化するために法的なトリックが用いられています。 合憲である個別的自衛権の範囲に含まれる部分の集団的自衛権のみを行使することにしたのです。(政府発案の新3要件に含まれる場合のみ集団的自衛権を行使する) つまり、集団的自衛権の行使でもあるが、同時に個別的自衛権の行使でもある部分を、その重複部分を行使するにあたっては、合憲と言えなくもない。 しかし米国の要求が「集団的自衛権の行使をしろ」というものですから、対米従属はなはだしい安倍晋三内閣は「個別的自衛権の行使としておこなう」とは言えない。「集団的自衛権の行使である」としなければならない。 であるからそれは憲法違反であるとする指摘が相次いだわけです。集団的自衛権の行使は憲法9条で具体的に文字に書き表されて禁じられてますから。 ちなみに維新の党がこれを「個別的自衛権としてやる」とした対案を作成しました。当初より個別的自衛権の行使は合憲です。 以上、現在の問題はそういうことです。 次に、質問文中の「自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織」の部分について以下に説明します。 自衛隊は「戦力」には該当しません。強いて言うなら第9条第1項の「武力」に相当します。 9条内で「武力」と「戦力」が別の字句で使用されているのを鑑みれば両者の語意は異なるものと想定して条文が作成されているとみるべきです。 「戦力」とは「国の交戦権」による「国権の発動たる戦争」を遂行するためのパワーとして理解すべきであり、一方で「武力」とは単なる武装したパワーという意味として理解されます。 自衛隊は単なる武装したパワーであって、「戦力」まで到達していないパワーなので合憲です。(そもそもが、「国の交戦権」を否定しているのですから、自衛隊が軍隊であろうがなんであろうが、そもそもこの場合の「戦力」に成り得ません) なお、憲法9条が自衛戦争を認めているかどうかの議論がネトウヨさんには流行していたようですが、9条ではそれについては触れられていません。 9条で禁止されていないのですから当然のこと、自衛行為は憲法に抵触しません。 「自衛戦争」とは「戦争」ではなく単なる「行政行為」です。敵が自国の安全と利益を損なうのなら、国内法や国際法に乗っ取ってその敵を排除します。 そこでは「国の交戦権」は必要ありません。法的には自動的に防衛行動を実施することが可能です。重度の警察部隊のようなものです。 自衛行動は国内的にはいわゆる「戦争」ではなく、憲法9条で禁じられている「戦争」にはあたりません。 これが個別的自衛権が何者によっても侵されない天然自然の「自然権」であるとされる理屈です。

AHRPSWGGSFLFO
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回答No.6

憲法が制定された当初は、GHQ、日本の政府・国民共に9条全体を字句通り 素直に受け止めていたのじゃないでしょうか。ところが朝鮮戦争勃発で事態が 一変します。日本で大規模な内乱が生じたら既存の警察力では鎮圧出来ない からとの理由でGHQは日本政府に武力組織を作らせた。ミニチュア軍隊の ようなものだが、憲法の手前まさか軍とは言えない。仕方なく警察予備隊と 名付けた。冷戦下、せめて極東地域内位は日本の戦力を期待したい米国の強い 意向で警察予備隊の実質軍隊化が進行する。警察予備隊という名から来る イメージと合わないから、自衛隊とした。このころから憲法9条第2項違反 は明らか。第一項も尊重するなら自衛隊は不要の筈。逃げの手として憲法の 解釈がどんどん拡大していった。手始めが自衛の為の武力行使は国連公認 だとの理由で。その自衛も、日本への攻撃が無くても、日本への明らかな 脅威があると政権が認めれば、同盟国軍を攻撃している相手国軍に自衛隊が 攻撃出来るようにしたいのが安倍政権。9条全文を完全に無視と言えます。

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noname#218778
noname#218778
回答No.5

昔から三国同盟とかして一国では守れない国際状況は変わり無いのに、あたかも昨日突然、国際状況が一国では守れなくなったかのような理由付けをして、集団的自衛権という理屈で憲法違反の先制攻撃を認めた事じゃね。(´・ω・`)

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回答No.4

戦力は保持しない ・自衛隊は戦力ではないのか?(防衛のためであっても武器を持っていれば戦力) 交戦権はこれを認めない ・反撃も出来ない と言う事になる(実際には反撃はしても良い) 武力の行使 ・自衛防衛であっても武器を使えば武力の行使では? つまり9条はどのようにも取れる ということです 安倍はその曖昧な部分をはっきりさせよう としているだけです

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  • hekiyu
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回答No.3

”日本は憲法9条の解釈が分かれているから揉めてるんだと思いますが どう解釈されているのでしょうか?”      ↑ 当初は、自衛隊の存在について争われていました。 政府は、自衛隊は軍隊ではないから合憲だと説明していますしたが その後、解釈を変えました。 国家は自衛権を持っており、これは世界中で疑いなく 認められている。 自衛隊は、この自衛権の為の軍事組織なのだから 違憲ではない、としました。 これに対し、世界で認められている自衛権は、正当防衛的 なものであり、せいぜいが警察力的なものを意味するのが 通常だ。 だから、政府の解釈には無理がある、と批判されました。 一時は、ほとんどの学者が自衛隊は違憲だ、と主張して いましたが、現在では何となく認めてしまっています。 ”どの部分で解釈の相違が発生しているのでしょうか?”    ↑ 細かいのまで入れるとかなりの数になりますので 代表的なものだけをあげておきます。 1,自衛隊は軍隊か 2,自衛隊は自衛権の為の軍事組織に過ぎないのか。 3,2項の、前項の目的とは何を指すのか。 ”自衛隊の扱いについての解釈の相違が発生しているのでしょうか?”     ↑ 野党のほとんども自衛隊合憲性は認めるに至って おります。 あれほど声高に違憲と騒いでいた社民ですら 認めています。 今問題になっているのは 集団的自衛権の合憲性です。 自衛隊を認めておきながら、集団的自衛権の 合憲性を争う、というのは非常に奇異な感じが します。

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  • dragon-man
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回答No.2

9条の条文が曖昧で、いろいろな解釈が出来てしまうからです。「どんな戦争でも全部駄目。自衛隊は憲法違反」という解釈から、「自衛戦争は許される。自衛隊は軍隊ではないから合憲」という180度違う解釈まであります。どれも間違いとは言えません。憲法の条文が曖昧で、立場によってそういう解釈が出来てしまうのです。そのことは9条の条文をよく読めば分かります。短い文章なので下記にコピペします。 9条第一項: 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項: 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第1項だけを素直に読めば、誰だってどんな戦争でも許されないと読めますよね。自衛戦争ならいいとは読めませんよね。第2項の前置き、「前項の国的を達するため…」がくせ者なのです。これがなければ「陸海空軍その他の戦力は認められないわけですから、自衛隊は持てないことになりますよね。それで頭のいい人が、前項の目的以外なら許されると解釈したのです。前項の目的は「国際紛争を解決するための戦争」を禁止することですから、国際紛争には自衛戦争は含まれないと解釈すればいいわけです。そのための自衛隊は合憲と解釈したのです。それで今までやってきました。 自衛戦争には日本だけでやる個別的自衛戦争と同盟国と協力してやる集団的自衛戦争があります。これは日本を含めた世界の常識です。内閣法制局も認めています。しかしながら今まで内閣法制局は、日本に限っては個別自衛は許されるが、集団的自衛は憲法違反としてきました。でもそんなことは条文のどこにも書いてありませんよね。単なる解釈ですよね。それでは今の国際情勢に対応できないので、安部内閣が条件付きなら集団的自衛権行使は合憲という解釈で今回の安保法案を出しました。9条の条文には「集団的自衛権は駄目」とはどこにも書いてありませんよね。単に憲法学者が違憲と言っているだけです。そういう解釈もあるのです。 なぜこういう解釈の開きが出てくるのかというと、9条の条文が法律として不完全で、厳密性に欠けるからです。。人によっていろいろな解釈が出来てしまうからです。つまり、9条を含めた日本国憲法が法律として不完全なのです。なぜ不完全かというと、進駐軍の法律の素人の兵隊がごく短期間に日本国憲法を作ったからです。それを細かく吟味しないで、そのまま日本語に訳したからです。憲法の不完全さは9条だけでなく、すべての条文がそうです。一度お読みになれば分かります。読んでみてください。

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  • lucky1267
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回答No.1

自衛隊や憲法9条については正しい解釈をする自信はありません。 ですが、前々から思っていました。 「自衛隊」確かに必要な部分もあると思います。 例えば陸上自衛隊や海上自衛隊や航空自衛隊などの各部署?で、災害救助をされる方々はやはり必要だと思います。 ただ、何故に戦争を(質問者様で言う所の戦力)放棄してる国が、戦車を持つのでしょうか? 戦闘機を高いお金を出して海外から買わなければいけないのでしょうか? 聞くところによれば、自衛隊の戦闘機、訓練飛行で〇十万とも〇百万とも燃料費がかかると言われています。言葉は間違ってるかもしれませんが、何故?そんな無用の長物にそんな億単位の予算を組むのでしょうか? 別に〇翼でも何でもありませんが、もう少し別のお金の使い方がないのでしょうか? これが自分の常日頃思ってる不満です。 みる方から見れば、小学生並みの不満、と思われるかもしれませんね。 場違いな回答で申し訳ありませんでした。

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