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憲法27・28条の保障する権利
憲法27条の保障する労働権、および28条の保障する団結権、団体交渉権、争議権を一括にして何といいますか。
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回答No.3
28条のみは労働三権で、27条と28条をあわせていうときは、労働基本権といいます。
noname#8250
回答No.2
気がついたことが...団結権、団体交渉権、争議権で労働 三権でしたわ。(^^ゞ 普通、労働三権を労働基本権といいます。でも労働権も 含めて労働基本権ということもあるようです。 では。
質問者
お礼
補足まで頂き、ありがとうございました。
noname#8250
回答No.1
労働三権。私は試されているのかしら?
質問者
お礼
早速ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。