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ドロップシッピングの消費税

ドロップシッピングの消費税 自営業を営んでおります。業務の一つとしてある食品のドロップシッピングを行っています。 今年度から消費税が発生してしまいますので、ドロップシッピングの消費税をどのようにしたらよいか分からず悩んでおります。 例えばお客様に1050円の商品を販売して、卸元に840円を支払った場合の うちの消費税はいくらになるのでしょうか? 消費税申告書のどの欄が支払い金額になるのでしょうか? 本当に初歩的な質問で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SaKaKashi
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回答No.1

消費税は本則ですか、簡易ですか? 本則の場合の仕訳の例(あくまで例) 仕入れ 商品800円        買掛 840円 仮払い消費税40円 商品1000円         売上 1,050円 借り受け消費税 50円 決算時に借り受け消費税-仮払い消費税で、50円-40円=10円 10円を消費税として納税(4%が国で、1%が地方) 簡易課税の場合 仕入れ 商品840円        買掛 840円 商品1050円         売上 1,050円 売上の5/105に業種毎の控除率で消費税を計算する。ややこしいの省略。 ネットで検索してください。本もたくさん売ってます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年度から消費税が発生してしまいますので… ということは、既に「消費税課税事業者届出」は出してあるはずですが、「消費税簡易課税制度選択届出」も出しましたか出しませんでしたか。 >ドロップシッピングの消費税をどのようにしたらよいか… 国に納める消費税は、取引ごとに計算するのではありません。 簡単にいうと、 【本則課税の場合】(「消費税簡易課税制度選択届出」を出さない) {[1年間の課税売上高] - [課税仕入高]}× 5% = [納税額] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm 【簡易課税の場合】 業種ごとの合計で {[1年間の課税売上高]×(1- A)}× 5% = [納税額] 小売業の場合 A は 0.8。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm >例えばお客様に1050円の商品を販売して、卸元に840円を支払った場合のうちの消費税はいくらに… 個々の取引ごとに計算するのではありませんが、概念としては、 [1,050 - (840 + B)]× 5% = [納税額] B はその取引にかかる経費です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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