制作物の著作権(ウェブサイト、CGI)
今まで上司の話を鵜呑みにしていたのですが、ちょっと確認したいのでお尋ねします。
制作会社勤務ですが、上司によるとウェブサイト、ウェブサイトで使用しているプログラム(CGI)、チラシなどの印刷物、業務プログラム(システム系プログラム)...などなど、クライアントからの依頼で制作を請け負った制作物に関する著作権は制作側にあると。
デザインやらプログラムを発注者が無断で2次利用することはできないと聞かされてきました。
最近、うちが作ったものを2次利用して同じようなサイトやキャンペーン用の一時的なサイト作成を他社に振られたりしてもめることが有ります。
発注者側は制作物は自分のものなので、どう利用しようと自由だと主張します。
このサイトの過去ログなどを調べてみると、上司の主張とは違い、明示的に契約を交わしてない限り、成果物は発注者側のものとされるようです。
でも、CGIプログラムなんかはあくまで収めたデータファイル等が成果物であって、コピーして2次利用するのは適用範囲を越えているような気がします。
2次利用を禁止するような契約を交わしてない以上、発注者の行為は認められるのでしょうか?