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著作権について

こんにちは。 著作権について質問させてください。 HPの利用規約等において 『本書の著作権は○○○が保有しており、複製は厳禁とします。』 とうたっているものがありますが、 法的拘束力はあるのでしょうか? また、○○○の部分は会社名・個人名でなければならないのでしょうか? 例えば、○○○の部分をHPのタイトル名に置き換えることは可能でしょうか? 著作権をつけたいものに、 著作権を適用させるには届出等が必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

著作権、貸借権、財産権など権→権利は、個人しか持てません。 個人とは、あなたや私のことで生きている人間なら基本的な権利を有しています。 ですから著作権はどのようなもの(下手な絵でも、鼻歌でも)でも、直接作った人に権利があるのです。 ですので『本書の著作権は○○○が保有しており、~』の○○○は、その個人が特定できるものでなければなりません。自分の名前を出したくなければ、「管理者」「製作者」などの『作った人に著作権があるよ』という表示しかありえないのです。 ニックネームの場合は、ニックネームで呼ばれている方が「管理者」「製作者」あることが分かれば問題ありません。(具体的に言えば、自分のページで自分をニックネームで呼んでいれば、一目瞭然といえます) 法人は、会社や管理団体などが著作権を持っていたり、土地などの財産を持っていた場合、会社名義でも個人と同等の権利を会社組織が主張できるようになるための用語です。 最初に権利は個人しか持てないと書きました。そうすると、会社は個人ではないので、会社名義の土地などというものはありえなくなってしまいます。 ですので、法人という概念を作って法人は個人と同等の権利を有すると決めているのです。 これにより、著作権もディ○ニーが保有してますとか、ナントカ記念財団が保有していますとか、言えるようになるのです。

rapid6
質問者

お礼

なるほど。 これですっきりしました。 この度はどうもありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#25358
noname#25358
回答No.3

>法人でない場合は、著作権を持つことができないということでしょうか?  著作権というのは本来「それを作った人」が持つものです。また、公開した瞬間に自動的に発生する権利です。  著作権とは、「自分が作った作品は、自分が自由に扱ってよい」という当たり前のことをわざわざ法文化したものです。なので、著作権の管理は「人」が行わなければ意味がないのです。  たとえば、あなたはあなたの友達に著作権を譲渡することはできますが、猫に譲渡することはできません。猫は人ではありませんので、著作権を管理する能力がないからです。  しかしながら、「法人(つまり、法的に仮に人とみなされたモノ)」は人なので著作権の管理ができます。  だから法人は著作権を持つことができます。  ですが、「人」でも「法人」でもないものは著作権を持つことはできません。  なぜなら、その後「著作権を管理する」ことができないからです。  ちなみに届出は行わなくても構いませんが、希望すれば登録してくれます。  えーと、どこに届け出るんだったかな。特許庁……? 違うな。すいません。忘れました。

rapid6
質問者

お礼

なるほど。 これですっきりしました。 この度はどうもありがとうございました。

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noname#25358
noname#25358
回答No.2

 法的拘束力はあります。  ただし、法律で規制されているものをわざわざ補足しているだけなので、法に反したり、または公序良俗に反するような過剰な注釈には意味がありません。(たとえば、違法コピーしたら罰金とか)  ですが、法に反しない範囲で独自の罰則規定を設けている場合、それを遵守しなければ著作権法違反になります。  本来HPは法人ではありませんので著作権を持てません。  なので、著作権者名をHP名にしても構いはしませんが、その場合は「管理人が著作権者です」という意味になります。

rapid6
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちょっとこんがらがってきましたので、 再度質問させてください。 >本来HPは法人ではありませんので著作権を持てません。 >なので、著作権者名をHP名にしても構いはしませんが、 >その場合は「管理人が著作権者です」という意味になります。 ということは「管理人が著作権者です」とときましても、 法人でない場合は、著作権を持つことができないということでしょうか? よろしくお願いします。

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  • geyan
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回答No.1

著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。 したがって、届出は必要ありません。 著作権の保護を受けているのは、著作権者または団体です。HPのタイトル名はそれに当りません。 ただし「『HPの名前』の複製は禁止します」と記載することはOKです。

rapid6
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 追加にて質問させてください。 >著作権の保護を受けているのは、著作権者または団体です。 とありますが、HP内に頻繁に出てくるニックネームでも構わないのでしょうか? そのニックネームはHP内に記載しております本名と関連付ける必要があるでしょうか? また団体の場合、届出が必要となりますでしょうか? よろしくお願いします。

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