いまいちご質問の趣旨が分かりませんが、「著作権法が改正された場合、旧法の施行中に創作された作品について、新法が適用されるか」ということで良いでしょうか。
であれば、一般論として新法が適用されます。たとえば、
旧法:著作権の保護期間は、著作者の死後50年間とする。
新法:著作権の保護期間は、著作者の死後70年間とする。
という改正があった場合に、作品Xの著作者Aが死亡して48年目であれば、保護期間内に法律が改正され保護期間が延長されましたから、作品Xはあと22年間の保護を受けることができます。
逆に、作品Yの著作者Bが死亡して51年目であれば、すでに保護期間が経過して著作権が消滅していますから、これが再び著作権が復活することはありません。
ただし、経過措置ないし特例で、いったん消滅した権利を復活させる規定があったり、逆に旧法下での著作物について新法の適用を除外する規定があったりする場合は、その規定によります。
たとえば、
旧法:著作権の保護期間は、著作者の死後50年間とする。
新法:著作権の保護期間は、著作者の死後30年間とする。ただし、旧法下で創作された著作物については、その死後50年間とする。
とあれば、旧法下での作品については著作者の死後50年間、新法下での作品については著作者の死後30年間が、それぞれ保護期間となります。
なお、
>創作した時(映画の場合だったら公開されたとき)に適用されていた著作権//
>新しく著作権が改正・施行されても、それ以前に作られた著作物には新しい改正法は適用されない//
は同じ意味ですよ。