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詰将棋に著作権が存在しない??

私は詰将棋が創作物だとおもってきました。 知恵袋に回答も概ね、その通りでいます。 ところがパズルだから著作権が発生しないと言います。 http://blog.goo.ne.jp/sironeko77/e/65c0fe7f74e61fb450029cc17bd62344 柿の木将棋のサイトでも同じような書かれ方がされていました。 そういうものなのでしょうか? なら、将棋世界とかに掲載されている詰将棋をどんどん公開していいのでしょうか。 ご見解を問いたいと思います。

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  • applenote
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回答No.3

しまった、途中から間違えて棋譜の話に逸れてしまいました。詰将棋の解答解説が棋譜と同じように書かれているだけならば「5四歩」とか創作性のない決まりきった表記で書かれているに過ぎませんし、もし解説が図でわかりやすく筋が書かれているなら著作物の可能性はあります。出題図は図が特殊でもないかぎり一局面が著作物ということはできません。図が特殊だったとして、図は利用せずコマの配置だけ真似れば著作権の問題になりません。

noname#169167
質問者

お礼

一応、法的な根拠を聞いてきたので報告いたします。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/qa7173421.html 私も30年くらい前、まだ30歳ぐらいの時ですが 将棋世界誌に詰将棋を投稿したことがあります。 その時に著作権は将棋世界誌に帰属すると書かれていました。 その替わりに幾らかの原稿料みたいなものを頂戴しました。 著作権とはそういうものだと思ってたので、 棋譜は原稿料を新聞社が払っているから 新聞社が保有していると思ってました。 ところがネットの時代になってから あちこちのサイトで勝手に棋譜が載せられています。 一応新聞社の承諾でも取ってあるのかなと思ったら、 著作権そのものが無かったんですね。

その他の回答 (3)

  • ceemaa
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回答No.4

「創作物には、全て著作権が認められる」というのは、あなたの思い込みですね。 詰め将棋は、創作物ですが、著作権はありません。 「著作権のないものに対しては、何やっても許される」というのは、あなたの思い込みですね。 ネット社会で、「マナー違反」が、厳しく咎められる現状を、どう思っているのでしょう。 マナー違反の多くは、法律違反じゃないですよ。 「法律違反じゃなければ、何をやっても許される」わけじゃないことは、ご理解していますよね。 {{将棋世界とかに掲載されている詰め将棋をどんどん公開}}したら、どういうことになるかは、普通の人は、判りますよね。(他の法律に違反しないとは、いいきれないよ。たぶん違反する場合もたくさんあるはず) 「著作権法を理由に、非難されたり処罰されたりはしない」というだけですよ。

noname#169167
質問者

お礼

あなたには以前に人生勉強をして下さいと ご忠告を申し上げた筈です。 >法律違反じゃなければ、何をやっても許される あなたが前回の怪答でやってくれたことではないですか。 そして今回も同じことをされるのですか。 質問の仕方が悪かったかもしれんが、その答えはないだろ。 何をやっても許されるわけではないと書いておいて 好き勝手に他人を侮辱できる神経が凄いですよ。 頭のおかしい方のようなので、以後のご怪答は控えて下さい。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作権は「アイデア」そのものではなく「表現」されたものを保護します。著作物でないならそもそも知的財産権の著作権は発生しません。 詰将棋を創作的に解説した文章等はもちろん著作物です。ソフトウェアに組み込まれていれば場合によってはプログラムの一部ですし、棋譜のデータベースならばデータベースの著作物である場合もあります。もっともデータベースの著作物の場合はデータベースの全てまたは大部分を利用すれば侵害になりますが、データベースの素材のひとつだけを利用する場合は侵害になりません。 棋譜が著作物であると書かれた本の何冊か読みましたが、私はやはり著作物ではないと思います。思想を表現しているかもしれませんが、表現方法に創作性がありません。パズル事件も全て否定されたのではなく、パズルの文章や図に創作性がある場合はいくつか著作権侵害が認められました。「創作的に表現したもの」ですから、たとえ思想が高度でも表現方法に創作性がなくてはなりません。 アイデアを保護する権利は特許権くらいしかなく、もちろん棋譜は特許はとれませんし「アイデア自由の原則」なので保護する権利はありませんが、侵害した場合 法的利益として不法行為が成立する可能性はなくはないです。著作権侵害は否定されたけど不法行為による損害賠償が認められた例というのはいくつもあります。

noname#169167
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 藤井システムとかいうのも検証に 膨大な時間を費やしていると思います。 棋譜というよりも、何か思想めいたものには 著作権が発生しても良いのではと考えております。 しかし、それはもっと前に議論されるべきだった。 こういう流れができてしまった以上、 将棋の戦法に関しては仕方がないのでしょう。 詰将棋も同じようなものです。 難解策は非常に時間をかけて作られます。 個人で作品集を出している方も居ります。 著作権侵害は否定されたけど不法行為は認定されている。 この辺の因果関係が今一つ分かりませんが、 創作物として詰将棋を作っている人達には朗報です。

  • dogday
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回答No.1

著作権法の意味するものと判例からは、リンクのとおりの解釈になります。 >なら、将棋世界とかに掲載されている詰将棋をどんどん公開していいのでしょうか。 だからといって、著作権は知的財産権なので、民法による個別の紛争になりますので、自由に公開していいというものではありません。 著述者に寡占権がないとされるだけ。 トリビュート、オマージュ、インスパイア、リメイク、サンプリング、パロディ、パクリのどれに当たるか、商業機会を侵害したら他の法的根拠で訴えられます。

noname#169167
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 なるほど、民法というところの個別紛争になるのですか。 引用元の紹介は勿論、必要とすると思いますが、 パロディといったら難解策の多くは真似物だと 知り合いの詰将棋作家が言ってました。 棋譜を多く紹介しているサイトは多数ありますが、 詰将棋は古典のものしかない。 当然、著作権絡みだと思ってたので、 一体なんでこんな解釈になるんだというのが本心です。 民事で争えるとなると拘束力はありそうですね。

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